うちの家庭も一度夜逃げをしたのですが、いいことは一つもありませんでした。
 

借金返済できなくて時効目的で夜逃げをするのは絶対に損です

債務整理をせずに、自転車操業を繰り返していると、取り立て攻勢で生活が成り立たなくなり,ついには夜逃げをしたくなるものです。

 

しかし、夜逃げは高くつき、債務整理の苦労と比べて,何倍も大変な目に合います。

夜逃げすることのリスク

夜逃げは少なくとも債務が時効にかかる5年間は続けなければ意味がなくて、その間,債権者に住所を察知されないため、住民票はうつせません。

 

住民票が現住所に合致していなければアパートを借りるのも難しいですし,
(賃貸借契約にあたり,現在の住民票の写しを持ってくるように言われるのが一般的)、

 

そのほかにも

 

公的なサービス(健康保険や年金など)
社会福祉(児童手当、生活保護など)
選挙権
郵便物の受取
結婚・離婚・出産
海外旅行
こどもの入学

 

なども事実上受けられなく仕事に就くこともできません。
(就職に際して住民票を確認されるのが一般的)。

 

 

まともな生活ができなくなってしまうんですね。

 

借金の時効は延長させることができる

借金はある一定期間を過ぎると時効と言ってその契約を無効にできる制度があります。

*時効の目安

消費者金融などの貸金業者からの借金は5年
個人の貸金業者の場合10年

 

で時効になります。

 

ちなみに闇金の借金は違法行為ですので、もともと支払わなくてもよい借金です。
(だからといって手を出してはいけません)

 

 

ヤミ金の借金でおそれている人もたくさんおられます。
この場合は闇金専門の法律家に依頼しましょう。取り立てもとまります。

 

気を付けたいのが実は時効は債務者側で延長できるんです。

 

時効目的に夜逃げをされる方が多いので、そうカンタンに時効になるわけではないことをここでお話しします。

 

貸金業者の夜逃げの対抗策として

 

・内容証明郵便送付後、裁判を起こす
・支払い督促の送付
・和解の呼び出し

 

などの方法で裁判を起こし、時効を延長させるということがあるのです。

 

もしこのとき夜逃げをしていて請求が来ていることを放っておけば、「欠席裁判」で債権者の条件をすべて飲まなければなりません。

 

完全にこちらの不利なまま裁判が確定してしまうのです。

 

「もうすぐ時効だ」と思い、油断して住民票を移した途端、居場所がばれてしまい高額な請求をされてしまいます。

借金の時効が成立しても延長できる

もう何十年もたってとっくに時効になった後でも、「借金をしていることを借りている側が認める」と時効は延長されます。

 

たとえば債務者が時候の年数が過ぎた後に「1000円でもいいから返してくれ」といってきたので返済した。

 

この時点で「債務の承認」があったと見なされ、時効が不成立になるんです。

 

 

遅延損害金を含めると相当高額な請求をされる可能性が高いです。

 

親せきや友だちとの関係も途切れる

さらに親戚や友人とのつき合いも物理的に不可能となり,すべて途切れてしまいます。

 

うちの家庭も一度夜逃げをしたのですが、いいことは一つもありませんでした。

 

社会性がすべて奪われてしまい、いざ借金が時効になったとしても、その時には、職業も、住居も、人間関係もすべて失っていることになりかねません。

 

なので,借金が苦しくても夜逃げという選択肢を取らずに、借金整理の実績がある専門の弁護士・司法書士に相談される事をおすすめしたいと思います。

まとめ

夜逃げは精神的にもよくなく、常に追われる気持ちでずっと過ごさなければなりません。

 

外出もままにならないでしょう。

 

夜逃げは思った以上に不利益なことが多いので、

 

夜逃げをせずに早い段階で法的処置をして解決すると精神的にも金銭的にも長い目で見ればラクになると思います。

 

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がわかるので安心のお守りになります。

 

「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

免責事項

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

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