闇金の1つに紹介屋が存在します。
その名前の通り、お金を貸すことが目的ではなく、お金を貸してくれる業者を紹介することで利益を得る存在です。
少しわかりにくいので例をあげて紹介しましょう。
たとえばAさんがお金に困り、ある闇金に相談をしたとします。
この闇金が紹介屋だった場合、一見普通の業者に思えるのですが、「審査の結果うちではお金を貸すことができません」とまずは融資できないといってきます。
またチラシやメールで「すぐ貸します」などといった甘い言葉で勧誘している中にも紹介屋がいて、
「チラシを見ました。お金貸してほしいんですけど・・」
と融資の申し込みをした後
「あ〜ごめんね審査通らなかったよ。知り合いの貸金業者がいるからよかったら紹介するよ」
と実は最初から貸す気はなく紹介することが目的の業者もよく目にしますね。
*このようなチラシをえさとしてばらまきます
だからこそ紹介屋と呼ばれるのですが、ここに大きな落とし穴があるのです。
その落とし穴が紹介料で、紹介する代わりとして借りられたお金の何%かをうちに支払って欲しいというわけです。
利用者からすれば紹介されたことでお金が借りられたので申し訳ない気持ちや感謝の気持ちがあり、これを受け入れてしまいます。
しかし紹介料など本来は支払う必要がなく、その分だけこちらが損をする形です。
自分ではお金を貸さずに利益を得る、その意味では非常に悪質で巧妙な闇金業者だと思います。
また闇金の借金をまとめる一本化も危険極まりないです。
「借金まとめたら金利も手数料も安くなるで。他の業者紹介したる。」などと勧められたらその闇金は手を組んでいる可能性が高いです。
そんな紹介屋への対策ですが、なによりも大切なことは紹介を持ちかけられたらきっぱり断ることです。
相手も巧みに紹介させようとしてきますが有無をいわさず断り電話を切ってしまいましょう。
紹介料を払ってしまうとそれを取り返すのはとても難しく、弁護士に相談するなどしても解決できない場合があります。
紹介料を払ってしまった後は弁護士に相談してなんとかしてもらうしかありませんが、そもそもそういう状況にならないようにすることが大事な点です。
紹介屋が逃げてしまえば弁護士でも追いかけるのは無理ですので紹介しますと言われた時点で自分自身がしっかり対応しなければなりません。
お金に困っている状況では冷静な判断ができないものです。
僕自身がそうだったのでよくわかりますが、その結果さらにお金に困ることになってしまうので絶対に紹介は断る、これを強く意識しましょう。
闇金相談ならこの法律家が完璧に解決してくれます。
代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会第2667号
簡裁認定番号第312416号
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法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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