生活保護を受給中は安定した収入がないから個人再生は難しいのが現状です。
また個人再生後に生活保護を受給するのもほぼできないと考えられます。
日本の憲法では健康で文化的な最低限度の生活をすることを保障していますが、ある程度の収入がないとそれを実現できません。
そのため収入の低い人や無収入の人が生活に困窮しないように国から援助を受けられる生活保護の制度が定められています。
個人再生というのは借金を最大で5分の1まで減額できる借金整理方法です。
個人再生の方法で借金整理をするのが適している人の中で、生活保護を受給している人の数も少なくありません。
生活保護の受給者でも個人再生を利用できるか気になるところですが、手続きを利用するのは難しいというのが結論です。
なぜ生活保護の受給者は難しいのかというと、この手続きを利用するためには
「継続的又は反復的な収入が得られる見込みがあること」
が条件となっているからです。
要するに働いて毎月安定した収入がないと個人再生はできないということです。
この条件を満たす人は国からの保護は必要ないわけですから、生活保護の受給者は対象外であることは明らかと言えます。
また生活保護費はその人の生活を援助するために支給されている費用で、借金返済のために支給されているわけではありません。
生活保護費を借金の返済に当てるのは本来の制度趣旨に反するので、個人再生の申立をしても裁判所側が認めてくれる可能性は皆無といっていいでしょう。
生活保護の受給者が借金整理をする場合、自己破産を利用します。
裁判所から借金を免除してもらえるこの手続きであれば、継続的又は反復的な収入がない人でも利用に問題ありません。
自己破産をする時にかかる実費や専門家に支払う報酬も法テラスを利用して生活保護の受給者が手続きする場合、借りたり、免除を受けられたりすることが可能となっています。
個人再生を利用して借金を減らすことに成功したけれど、
生活が苦しい。生活保護を受けたいというひともおられるでしょう。
結論、借金があると生活保護は受けられないということになります。
個人再生に限らず任意整理も借金がなくなる債務整理方法ではないので、生活保護を勝ち取るのはほぼ不可能と言って過言ではありません。
なぜなら、もらった生活保護費で借金を返済することが考えられるからです。
本人が借金返済には使わないと主張したところで認められることは考えにくいです。
唯一生活保護を受け取れる借金整理方法は自己破産だけです。
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