個人再生を利用するためには「継続的又は反復的に収入を得られる見込みがある」ことが一つの条件となっていますが、仕事でもらう給料だけが収入ではありません。
60歳から65歳になると毎月一定の額の年金をもらえるようになりますが、これも収入に該当します。
そのため年金受給者でも個人再生の方法で借金整理をすることが可能です。
受給の条件を満たせば、年金を確実にもらうことができるので、年金受給者は派遣社員、契約社員、パートやアルバイトなどの非正規社員の人よりも収入に安定性があります。
年金受給者が個人再生の申立をする場合、非正規社員の人に比べると再生計画も立てやすく、裁判所からの認可決定も得やすいと言えるでしょう。
さらに収入が多いほうが再生計画に沿った返済の実現可能性が高いと裁判所から判断されるため、年金以外にも収入があると個人再生をより利用しやすくなります。
現在高齢者向けのシルバー求人も多数あるので、職に就いてから個人再生の申立をしたほうがいいかもしれません。
また年金受給者は小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらでも利用できます。
効率的に手続きできたほうが自分にとってお得なので、より適した方法を選択するといいでしょう。
例えば返済額をできるだけ抑えたいのであれば、最低返済額が少なくなる小規模個人再生、個人再生に反対する債権者が一定数いる場合でも早く手続きしたいと考えるのであれば、債権者の意思に関係なく進められる給与所得者等再生を選ぶといった感じです。
以上、年金受給者で個人再生することは可能?についてでした。
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代表司法書士 姜 正幸
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