個人再生の方法で借金整理をする時、自分の所有している全ての財産を処分して清算した額を返済しなければなりません。
そのためこの手続きの際に、保有財産を処分しなければならない場合がありますが、自動車は移動のため日常的に利用するので、処分されると困ることも多いでしょう。
そこで個人再生の手続きの際、自動車を手放す必要があるのか気になるところですが、自動車ローンを利用して購入したかによって結論が変わってきます。
具体的には利用者へ名義変更されているかどうかです。
現金一括で購入した場合は、当初から購入者のものとなり、即名義変更もなされます。
個人再生をする場合、再生計画で定められたとおりに返済できれば、自動車を処分せずに手続き可能です。
しかし自動車の資産価値が高額である場合、返済額も大きくなるので、自動車を処分して返済に対応しなければならない場合も無くはありません。
ですが基本的には自分の手元に自動車を残すことができるので、個人再生の利用に不安を感じる必要はないでしょう。
自動車ローンを利用して購入した場合、所有権留保特約付で売買するので、購入者に名義変更がされず、ローン会社名義のままとなります。
所有権留保とは売買契約を締結する際、代金完済するなど一定の条件が整うまで売主側に所有権が留保される特約のことです。
この方法で自動車を購入した時に個人再生をすると、名義人であるローン会社は売買代金を回収するため、自動車を引き上げます。
そのため購入者は自動車を手放さなければなりません。
しかしこの場合でも自動車を自分の手元に残す方法があります。
それは親など自分の家族の協力を得て、ローンを一括返済することです。
ローンが無くなれば、所有権はローン会社から購入者に移り、その後は現金一括で購入した場合と同じ方法で個人再生の手続きができます。
以上、「個人再生するとき自動車を手放す必要があるかどうかは自動車ローンを利用したかどうかで決まる」についてでした。
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