個人再生の手続きは裁判所で借金額を大幅に圧縮してもらい、残りの借金を分割で返済していくものです。
会社員など安定して継続的に収入を得ている人が多額の借金を負ってしまった場合、最適な借金整理の方法だと言えるでしょう。
しかしこの手続きを選択して借金整理する場合、財産処分しなければならない場合があるので不安に感じている人も少なくありません。
ですが自己破産とは違い、財産処分をしないで済む場合もあり、残せる財産も多いので利用しやすいです。
個人再生をする場合、手続き中に残せる財産の範囲も決まっています。
具体的には裁判所で借金額の圧縮を認めてもらった後、分割返済していくのですが、その返済総額の範囲内の財産を残すことができます。
具体例をあげて説明すると300万円の借金を負っていた人が個人再生をして、裁判所で100万円まで減額してもらった場合、100万円の範囲内の財産は処分しなくていいということです。
このケースでは50万円以上の額の自動車を手元に残しながら個人再生が可能となります。
自己破産の場合、自動車などの財産は20万円以下しか残せません。
それに比べて個人再生の場合、最低100万円(個人再生の最低返済額が100万円以上であるため)なので、より多くの財産を残せると言えるでしょう。
ただ個人再生には自己破産をした場合よりも多く返済しなければいけないという清算価値保障の原則があります。
財産を多く所有している場合、返済額も大きくなるので、自分の収入だけでは返済が難しくなることが多いです。
このような時は保有財産を処分して返済に当てなければなりません。
以上、個人再生をすると財産処分されてしまうの?残せる財産はある?についてでした。
参考になれば幸いです。
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