個人再生の手続きを利用するためには継続的又は反復的な収入を得る見込みがあることが条件となっています。
そのため会社員の人が多額の借金を負った時に利用される場合が少なくありません。
しかし会社員の人が個人再生をする場合、勤務先の会社に知られ、それが原因で解雇されてしまうか気になるところです。
個人再生の申立をすると裁判所から全債権者に通知が行くので、会社に対して借金がある場合、手続きしたことが知られてしまいます。
ですがそれが原因で解雇されることはないので心配する必要はありません。
個人再生の申立をしても会社から解雇されないのは、労働基準法という法律で解雇を制限しているからです。
労働基準法16条で会社が社員を解雇する場合、客観的な合理的理由があり、社会通念上相当であると認められなければ無効との規定があります。
具体的には何度も注意しても態度を改めなかったり、他の処分では対応しきれないほど重大な過ちを犯したりするなど誰が見ても解雇以外に方法がない場合に解雇が認められます。
多額の借金を負って個人再生をしたことは上記に当てはまりません。そのため個人再生の申立をしたことが原因で解雇されることはないのです。
ただ個人再生をしたことを会社に知られ、それが原因で社内の立場に変化が生じることはあります。例えばこれまで経理、会計などお金を取り扱う部署で働いていた人がお金とは関係ない部署に配置転換されるという感じです。
しかし職を失うわけではないので、心機一転やり直すつもりで頑張るといいでしょう。
以上、個人再生の申立をすると、会社を解雇されることがありますか?についてでした。
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