個人再生の利用を考えている人は基本的に負っている借金の額が多く、複数の債権者が存在します。
そのため債権者から給料の差押さえを受けてしまうケースが少なくありませんこのような場合、返済資金として使用する給料の処分権が制限されるので、個人再生を利用できないと考えてしまう人も多いでしょう。
しかし個人再生を利用すると給料の差押えを中止や取消できるので、普段と同じように手続きを進めることが可能です。
給料を差押えられた債務者が個人再生の申立をした場合、差押えを中止させられます。
ただこの時点で中止させるためには、申立をするだけでなく、強制執行の中止命令申立書を提出し、裁判所側に妥当と判断してもらわなければなりません。
個人再生の申立後、この手続きする要件を満たすと裁判所は個人再生開始決定を出しますが、この時点では当然に差押えが中止されます。
差押えが中止されると債権者は直接請求できなくなりますが、債務者側もまだ給料を全額受け取ることはできません。
個人再生の手続きが進み、再生計画の認可決定が確定すると強制執行手続きの効力が失われますが、この時点で初めて全額給料を受け取れます。
また再生計画の認可決定前に給料の全額を受け取りたい場合は差押えの取消の申立をするといいでしょう。
裁判所側が再生手続きのために必要と判断すれば、取消決定を出してくれるからです。
取消決定が出された後、それを証明する書類(取消決定正本)を執行裁判所(強制執行手続きをしている裁判所)に提出すれば、差押えの効力を失わせることができ、給料を全額受け取れるようになります。
個人再生の申立をするためには申立書の他、申立人の収入や所有している財産に関する書類、債権者からの請求書、金銭消費貸借契約書など借金関係の書類、戸籍や住民票など膨大な書類を提出しなければなりません。
手続きの準備を始めてから申立をするまでそれなりの時間がかかることが多いでしょう。
そのようなことから個人再生の手続き中に給料が差し押さえられてしまう場合が出てきます。
給料が差し押さえられると直接受け取れないので、その後の返済に支障が生じかねません。このような場合、手続きを急いで早めに開始決定を出してもらうことが大切です。
個人再生の申立をして裁判所から開始決定を出してもらうと債権者は強制執行ができなくなるという規定が民事再生法で定められています。
そのため開始決定を受ければ、債権者からの給料の差押えを防ぐことが可能です。
しかし申立をしてから裁判官や個人再生委員(個人再生手続きを主導する弁護士の先生)と面談や打ち合わせをする必要があるので、開始決定を出してもらえるまで1か月程度の時間を要します。
開始決定を受け、債権者からの給料の差押えを防ぐには、迅速に手続きを進めなければなりません。
また個人再生の申立後、すぐに給料の差押えを予防したいのであれば、民事再生法が定める「強制執行等の包括的禁止命令」の申立をする方法もあります。
しかし強制執行の中止命令(個人再生手続き中に強制執行を中止させる手続き)では目的を達成できない特別の事情がある時のみ、この命令を出してもらえるので、実際に利用するのは難しいでしょう。
以上、債権者から給料を差押えられています。個人再生をすると差押えはなくなりますか?についてでした。
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