借金の返済が遅れた時、貸金業者はどのような手段で取り立てをかけてくるのでしょうか。
大きく分けると、
法的手段によらないものと、
法的手段によるものに分けられます。
通常、貸金業者は、おもに裁判を起こさずに取り立てを最大限行い、それではうまくいかない場合、訴えるという方法をとってきます。
・会社にまで取り立てに来る
・夜中にまで取り立てに来る
・嫌がらせで動産を持っていく
など違法な取立てをされているなら費用はかかりますが法律家に依頼するのが解決の早道です。
ここでは貸金業者の取立てにはどのような種類があるのか説明しています。
貸金業者が通常行う取り立て手段は、電話や電報、訪問による督促です。
多重債務者の場合、各貸金業者から1日数回ずつ電話を受けただけでも、一日中電話が鳴り響くことになります。
これが原因で、債務者は通常の日常生活を送ることができなくなります。
このような取り立て手段には、金融庁による以下のような規制があるので法律家に依頼すれば一発でとまります。
・暴力的な態度を取ること
・大声を上げたり乱暴な言葉を使ったりする事
・多人数で押しかける事
・正当な理由なく午後9時から午前8時までその他不適当な時間帯に、電話、電報、訪問をすること
・反復継続して、電話、電報、訪問すること
・勤務先を訪問して、困惑させたり、不利益を被らせること
・債務処理を弁護士に委任した旨の通知、または調停、破産その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払い請求すること
これらのような規則に反する違法な取り立て行為に対しては、弁護士を立てて警告文を送ったり、他には監督官庁(都道府県や財務局)に苦情を申し立てるという対抗手段があります。
今まさに押しかけられ、居座られて、違法な取り立てを受けているという場合には、110番通報して警察を呼びましょう。
弁護士を代理人に立てた場合、貸金業者から債務者本人への直接の取り立てができなくなるというルールはかなりよく守られており、合法的な貸金業者であれば、ピタリと取り立てが止まります。
また、非合法な貸金業者も、弁護士に刑事告訴されることをおそれてやはり取り立てを控えるのが通常です。
取り立て攻勢で精神的に追い詰められている場合には、非常に即効性があります。
「このままだと法的手続きをとります」と貸金業者に言われて、何かすごい目に合わされるのではないかと心臓が縮む思いをする債務者も多いのです。
ここでいう法的手続きとは、仮差し押さえ、支払い督促、訴訟及び強制執行(差し押さえ)のことです。
別に命を取られるわけでなく、法律にのっとって淡々と進められるものですから、正確な知識を持っておけば、落ち着いて対処することができます。
また、借金を返せないからといって、刑事処罰を受けることはありません(最初から返済する意思もないのに、必ず返済すると偽って借りた場合にのみ、詐欺罪が成立します)。
これは債権者の申し立てを受けて、簡易裁判所から「いくらを支払え」と命令する文書を送ってくる手続きです。
簡易裁判所は債権者の言い訳だけしか聞いていないので、債務者にも言い分がある場合には、異議申し立て書を提出すれば、そのあとは通常の訴訟手続きに移行します。
逆に、債務者が2週間以内に異議を申し立てないと、簡易裁判所は、さらに「仮執行宣言付き支払い督促」というものを送ってきます。
これは判決と同じ効力があるもので、仮執行宣言がついていると、それに基づいて直ちに債務者の財産を差し押さえることができます。
これに対しても、異議を申し立てることができますが、強制執行を停止させるには、別の手続きが必要となってしまいます。
したがって、債務者としては、支払い督促が最初に来た時に、必ず異議申し立てをしておかなければなりません。
支払い督促には、異議申し立て用の書式が同封されていますから、それを使えば簡単です。
弁護士に相談するにしても、2週間という期限がありますので早めに対応しましょう。
訴訟とは、債権者が裁判所に訴え出て、債務者に対していくら支払えという命令(判決)を出してもらう手続きです。
支払い督促との違いは、裁判所が双方の言い分を聞いた上で、債権者の言い分に利があると判断した時に、初めて支払うことを命じる点です。
訴訟は、高度な専門知識を必要とする手続きであり、素人判断で対処することは事実上不可能といって良いでしょう。
また、よくわからないからといって放置してしまい、裁判期日に欠席すると、債権者の主張通りの判決が出てしまうことになります。
したがって、貸金業者から訴訟を起こされた場合は、直ちに弁護士に相談し、しかるべき対処法を検討する必要があります。
仮差し押さえとは、裁判をやっている間に、将来差し押さえをかけることのできる財産が隠匿・散逸されるのを防ぐため、あらかじめ暫定的に差し押さえておくという手続きです。
貸金業者が行う仮差し押さえの対象としては、おもに不動産と給料が考えられます。
普通、サラ金などは仮差し押さえまではしてきませんので、あまりこれを心配する必要はありません。
いわゆる商工ローンの一部など、法的手続きを限界まで使って債務者をおい詰める方針を持っている業者だけが、仮差し押さえを申し立ててきます。
強制執行とは、仮執行宣言のついた支払い督促や判決に基づいて、債務者の財産を差し押さえ、そこから弁済を受ける手続きです。
法廷手続きとは、最終的には、この強制執行を目的にしているといえます。
いくら裁判で勝訴判決をもらっても、それに基づいて差し押さえをかけることができなければ、絵に書いた餅で終わってしまうからです。
貸金業者が差し押さえをかけてくるものとしては、通常は、不動産と給料ということになります。
不動産の差し押さえは、不動産を競売にかけて、その代金から弁済を受ける手続きで、不動産を持っていない人は、そもそも対象になりません。
また、多重債務者の場合、不動産を持っていても、すでに担保に入れていることがほとんどです。
そうすると、担保を持たない債権者が差し押さえをかけても、不動産に担保をつけている債権者が優先して競売代金から弁済を受けてしまうため、あまり実際的な効果がありません。
次に、給料の差し押さえですが、大ざっぱにいうと、原則として給料の4分の1が、債権者に取られてしまいます。
しかし逆に言えば、残りの4分の3は保護されています。
差し押さえ手続きのためには、債務者の勤務先の正式名称や所在を正確に記載しなければなりません。
したがって、勤務先が債権者に知られていない場合(新規融資を受けた後に転職し、転職先を債権者に教えていない場合など)には、給料の差し押さえは難しくなります。
また、差し押さえを受けた後、すぐに退職してしまえば、差し押さえあとの1ヶ月分の給料と退職金の4分の1が押さえられるだけです。
給料差し押さえによる実際のダメージが大きいのは、優良な勤め先に勤務しており転職するのがもったいないという場合や、退職するとそれなりの退職金が入ってくる場合に限られます。
テレビドラマなどでは、自宅に債権者が押しかけてきて、家具道具に差し押さえを示す紙を貼っていくという場面が出てきますがあれは全くのでたらめです。
家財道具を差し押さえるためには、動産執行という特別な法的手続きをとる必要があるのですが、自動車などを別にすれば、家財道具には市場価値がありません。
(家財道具の評価額は、1000円からせいぜい1万円程度の場合が多い)。
また、動産の中でも、生活必需品については、差し押さえが禁止されており、普通の暮らしぶりの家にある動産は、ほとんど差し押さえができないのが現実です。
したがって、債権者としては、動産執行を申し立てても費用倒れに終わってしまうので、まずやりません。
例外的に、単なる嫌がらせ目的のために、一部の商工ローンなどが動産執行を申し立てる場合がありますが、通常は、家財道具の差し押さえを受けることはまずないと考えておいて良いのです。
また、恩給、生活保護費、労災保険金、失業保険金、年金などは差し押さえが禁止されています。
いずれにしても、強制執行を受けるような状態になっているということは、緊急に対処が必要となっていることを意味しますから、弁護士に相談してください。
以上、【貸金業者の取立ての種類】貸金業者はどのような手段で取り立てを行うのかについてでした。
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「定期健診」みたいなものですね。
空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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