闇金から借りたとはいえまさか自分が逮捕されるとは思いませんよね。
実は逮捕されることがあるんです。
たとえば
闇金側に銀行口座を渡したり、携帯電話を不正利用されて、悪用していた闇金業者が捕まってしまったとき、あなたが闇金業者に加担したのではないかと事情徴収されるわけです。
「オレ知らないよ!」
といっても警察は許してくれるわけも無く、金を借りただけなのに、グルになっているのでは?とまずは疑われてしまいます。
きちんと事情を説明して対応しましょう。
闇金からお金は絶対に借りないこと。
そして、携帯電話や銀行口座を教えないこと。
借りたい気持ちはめちゃくちゃわかります。
ここは一度立ち止まってほしいです。
とはいえすでに闇金とわからずに借りてしまったこともあります。
早めに警察、闇金に強い弁護士か司法書士に相談されることをオススメします。
弁護士か司法書士に相談した場合、凍結されたお金が分配されて、お金が戻ってくる可能性もあります。
よく法律家のところに相談に来る人の中に
「金を貸す代わりに携帯電話を5台契約しろと言われた」
「銀行口座を売ればお金になると言われた」
ものの、相手が闇金だとは知らなかったので渡してしまったというケースがあります。
最近の闇金は、借り入れするまでの間、実に巧妙に正規の業者のように振舞っていることもあるので、深みにはまるまで気づかないということもあるのです。
しかし残念ながら、この場合「知らなかった」の言い訳は通用せず、事情によってはこれらを売った人の方が逮捕されてしまうこともあります。
逮捕される理由は、刑事罰となる出資法違反の業者を幇助(助ける)したことや、脅迫などを幇助したことによるものです。
闇金の業者たちは、とにかく極力自分名義の携帯や通帳を使わず、銀行のATMにおろしに行くことも自分でやらないことが多いのです。
業者によっては自分のところで既に取引がある借り手に対して
「今月分の利息を免除してやるから携帯電話を契約してこい」
とか
「銀行口座を買い取ってやる(口座買取)」
と甘い言葉をかけてこれらを手に入れることもありますし、借り手のほうがそれは違法行為なのではないかと躊躇していると、
「キャッシュカードを落として悪用されたといえば大丈夫」
と安心させることもあります。
また、滞納している借り手に対して散々追い込みをかけ、脅した後で「ATMに行って金をおろして届ける仕事をすれば許してやる」などと言って、いわゆる「出し子」の役割をやらせることもあります。
もっとひどいケースでは、同じ市区町村に住んでいるほかの借り手に「お前と同じ○○町の○○のところに行って回収してくればお前の利息は免除する」と言って追い込みをかけようとする相手の家に出向かせることもあるのです。
とにかく、知らなかったという理由が通らないわけですから、少しでも「何かおかしい」と思ったらこれは闇金なのでは?と疑ってかかることが必要なのです。
ずっと昔から同じような手口が存在し、警察とのいたちごっこのようになっている闇金ですが、交番に駆け込んでも逮捕してくれないことがしばしばあります。
ではなぜ闇金は捕まらないのでしょうか?
大きく分けると闇金が逮捕されない理由は3つほどあります。
1つめは「民事不介入」、
つまり、私人の間に交わされた契約や家族問題など、個人のトラブルとみられるものには基本的に警察が立ち入らないという建前です。
最近では闇金はれっきとした犯罪という認識が世間に広まってきたこともあり、これを理由に対応を拒むことは少なくなったのですが、それでもいまだに闇金問題を「個人の貸し借りのいざこざ」程度にしか考えていない警察官もいるのです。
2つめは、
「被害の証拠が十分ではない」ことです。
警察も逮捕できる根拠がなければむやみに捕まえるわけにもいかないのですが、闇金業者そのものははっきりしているが、彼らの拠点に踏み込んだとしても、顧客名簿を作っていないなどで被害の実態がわからないことがあります。
そもそも顧客との間に契約書すら交わさずお金を貸しているのが闇金ですから、やりとりのすべてが口約束、督促は電話のみなどということもあり被害を立証する方は非常に骨が折れるわけです。
3つめは、
「闇金の居所など、実態が掴めないため逮捕したくてもできない」ことです。
彼らが使う口座や携帯電話は返済に困った人に無理やり作らせて差し出させたものだったり、騙し取ったりしたものだったりするからです。
そして、一番逮捕の危険が高いと思われる「取り立てたお金を手にする場所」であるATMには、「出し子」と呼ばれる下っ端を行かせるため、いざ逮捕しても「トカゲのしっぽ切り」になることがしばしばあります。
郵便を使う場合も拠点とする住所に直接届くのではなく私書箱を利用していたりと、頭の良い業者ほど徹底して自分たちは足がつかないような方法で営業しているのです。
その闇金業者がどのくらい相手を追い詰めたか、あと貸し付けた金額や規模によって変わりますし、立場によっても違ってきます。
調べたところ懲役1〜5年、罰金も50万〜1000万とかなりバラバラでした。
なんにせよ結構重い罪です。
割に合わない商売だなぁと思いました。
以上、闇金が逮捕されたら借りている僕たちも捕まっちゃうの?についてでした。
闇金相談ならこの法律家が完璧に解決してくれます。
代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会第2667号
簡裁認定番号第312416号
他の事務所で断られても関係なし。闇金と対決しても100%勝ちます。
事務所名 | 司法書士法人 ウイズユー司法書士事務所 |
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司法書士 | 奥野 正智 |
会員番号 | |
所在地 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階 |
設立 | 2014年 |
電話相談 | 無料相談 0120-326-046 |
電話受付営業時間 | 9:00〜21:00 |
メール相談 | 24時間受付中 |
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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