民法708条に不法原因給付という法律があり、不法な原因のために給付をしたら、給付は戻ってきません。
簡単に言えば悪い事をして、それが納得出来なくてもお金は戻ってこないよ、という法律になっています。
ヤミ金融は、違法で犯罪ですから「不法な原因」にあたります。
そのための「給付」つまり、客に金を貸したら、「返還を請求することができない」のです。
だから、法律的には「借りた金は返さなくていい」のです。
なぜなら、この民法708条のこころは、「手の汚れた者を司法は助けない」(クリーンハンズの原則)であるから、なのです。
ヤミ金業者のような「手の汚れた」者は、返還請求訴訟を起こしても、司法は助けませんよ、と言っているわけです。
「お前が支払えと言える立場か!」ということです。
クリーンハンズの原則は不法原因給付と距離が近い物であり、法を守らないなら守らない、そんなわかりやすい法則です。
不法原因給付がこれに当たり、悪い事をしてお金を渡したのだから法で取り返す事は出来ません。
法律は守るためにあり、法律だけでなく約束事を守るのは信用問題に繋がりますから、当然の行いでしょう。
何事にもしっかりと向き合えば、クリーンハンズの原則からはずれることはありません。
民法708条をぱっと読んだだけではわかり辛いですが、犯罪から守るための物だから犯罪を犯した人は守りません。
不法な原因は、公序良俗に反した給付とするのが判例となっており、私的な賭博や債権債務関係が当てはまります。
愛人にお金を渡していた場合も該当するのですが、こうした物に不満がおきても手元に戻らないという事です。
浮気をしたり、闇金のような犯罪者の暴利なども該当するので、悪い事をしたのに返せというのは虫の良い話です。
不法原因給付はまず前提として、給付されていることが必要であり、判例では最終的な利益が該当します。
不動産であれば引渡しが最終的な利益、債権の場合は移転や変動の意思表示をした時点で、利益と見なされます。
未登記の不動産の場合は引渡すと利益に、既登記の不動産は登記をすると利益と見なされますが、未だ議論されているようです。
今後変わっていく可能性はありますが、現段階では違法な給付がダメ、という認識で大丈夫でしょう。
不法原因給付は悪い事をして利益を得る事はダメですが、法律は正式な手続きや正規の利益であれば守ってくれます。
これはまずい事なんじゃない?と思ったら専門家に相談し、知識を増やしていくことも大切です。
法律は深くは知らなくても、これは犯罪だ!といった程度の知識さえ持っていけば、アナタを裏切る事はありません。
日本人の道徳観は昔から受け付けられており、法を犯すような場合は、誰でも最初はとまどってしまいます。
そこで踏みとどまれるかどうかで、守ってもらえるかどうかが決まるので、事を起こす際は慎重にいきましょう。
闇金相談ならこの法律家が完璧に解決してくれます。
代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会第2667号
簡裁認定番号第312416号
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事務所名 | 司法書士法人 ウイズユー司法書士事務所 |
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司法書士 | 奥野 正智 |
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所在地 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階 |
設立 | 2014年 |
電話相談 | 無料相談 0120-326-046 |
電話受付営業時間 | 9:00〜21:00 |
メール相談 | 24時間受付中 |
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
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