実際に、闇金からの借金が原因で銀行口座が凍結されてしまうケースがあるのは事実です。
「ただお金を借りただけで、なぜ口座が凍結されるのか」と疑問に思う方も多いかもしれませんが、意図せずして犯罪に関与してしまった結果、自分の口座が凍結されてしまう場合があるのです。
また、「銀行口座が凍結されて何年もそのままで困っている」という相談が闇金対策法で逆に被害が増えた現実があります。
これらは、『犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(通称:振り込め詐欺救済法)』に基づき、オレオレ詐欺や闇金口座として凍結要請されてしまったことが原因であると考えられます。
めちゃくちゃ焦ってしまう上に思わず頭を抱えてしまう問題です。
これは闇金などに自分の銀行口座をうっかり売買してしまったときに起こりうる被害です。
小遣い稼ぎのためや闇金からの圧力により、自分の銀行口座を売買してしまいます。
このような行為は、犯罪利用される可能性が高く、法律で厳しく禁止されています。
実際には、犯罪行為に加担することになり、逮捕されるリスクも非常に高いです。
このページは銀行口座が凍結されたときの対処方法を書いています。
まずは、自分で問い合わせをする方法があります。
凍結された口座を契約している銀行で「誰から口座の凍結が要請されたのか」を聞きます。
すると、凍結の要請を行った警察署、もしくは弁護士事務所を教えてくれますので、直接口座凍結の解除を依頼してください。
警察署や法律事務所に依頼しに行くとき、闇金業者との取引を証明できる「通帳」、「振り込み履歴」や「闇金との取引」を証拠として持参すると、話がスムーズに進みます。
無事に身の潔白を証明できれば、口座の凍結を解除してもらうことができます。
これは本当に頭を抱える問題で自分から「ちょっと銀行口座使えるようにしてよ!」と銀行に行ってもなかなか解除してくれません。
銀行に解除してくれと言っても「警察の許可がないと解除できない」などいわれてしまいます。
また通帳とキャッシュカードをもって警察に説明すれば解除できるはずなのですが、警察側も闇金とグルだとまず疑ってかかっているので捜査が終わらないことには解除してくれないケースが多いです。
相談者の中には3年間も凍結された主婦もおられます。3年間も銀行口座使えないって想像したくありませんよね。
ほんと困るどころの騒ぎじゃないです^^:
しかも「凍結口座名義人リスト」とういものに載ってしまうので新しい口座も開設できないんです。
警察庁が作成している「凍結口座名義人リスト」に登録されることになり、このリストには約7年間登録されるようですから、その間銀行口座を一切持てません。
その助けをしてくれるのが闇金に強い弁護士や司法書士です。
「口座凍結解除要請書」というものを提出し、いち早く「凍結口座名義人リスト」から相談者を外すように要請します。
このような銀行口座が凍結されたという被害の相談も無料で受け付けている事務所があります。
「口座凍結解除要請書」を提出しても、まったく相手にされないこともありこの場合は、いまのところとにかく闇金とは無関係だということを主張し続けるしかないようです。
銀行側の判断で解除してくれることもありますので根気強く交渉することをおすすめします。
闇金口座凍結の相談ならウォーリア法務事務所。
他で断られた闇金問題も喜んで受任してくれる男気溢れた司法書士です。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
ウォーリア法務事務所は、闇金の問題を専門に解決する事務所です。
これまでに5万件以上の問題を解決してきており、どんな闇金の手口でも知っています。
他の事務所では難しいケースでも、この事務所なら大体の問題はすぐに解決します。
そして、少し時間がかかるケースでも、数日以内には取り立てや迷惑行為を止めることができます。
借金のことを家族や友人に知られたくない方も安心。お客さんの情報をしっかりと守ってくれます。
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闇金からお金を借りた場合に口座が凍結されるのは、その口座が犯罪行為に利用された疑いがあるためです。
金融機関は、捜査機関や消費者庁、弁護士会などから情報提供がある場合や、犯罪利用預金口座に該当する疑いがあると判断した場合に、その口座の取引停止などの措置を講じます。
このような措置は、犯罪被害を減らすために行われるものであり、犯罪行為に利用された口座から被害者に対する補償金が支払われる場合もあります。
(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる振り込め詐欺救済法)3条1項)
闇金からお金を借りただけでは口座が犯罪利用預金口座となるわけではありません。
しかし、闇金業者が貸付金の回収を他の利用者に任せる「客振り」を行い、その口座が闇金による犯罪利用に用いられた場合、金融機関は口座凍結の措置を講じる可能性があります。
例えば、Aさんが闇金から貸付を受け、後日他の利用者Bさんに弁済金を振り込む場合、Bさんの口座が疑わしい取引が行われた口座として捜査機関等から情報提供を受けた場合、その口座は犯罪利用預金口座として認定され、取引停止等の措置を講じられることがあります。
これは、金融機関が犯罪被害を未然に防ぐために行う措置であり、利用者が悪質な闇金業者からの被害を受ける可能性を減らすことを目的としています。
被害者支援団体の話によると闇金対策法ができてから増えている相談が所有している銀行口座がすべて凍結されて現金をおろせなくなるトラブルです。
せっかく働いて振り込まれるはずの給料ももらえず、さらに引き下ろせないのはたまったものじゃありません^^:
自分自身は悪気はなくても犯罪に使用されている銀行口座だと認識されるんです。
詳しく説明すると、僕が闇金に申し込んで2万円の融資が決まったとします。
この2万円は闇金業者が僕の銀行口座に振り込んでくれたと思いがちですが実はほかの闇金から借りている人の返済窓口として僕の銀行口座が使われているんです。
闇金業者があなたのほかに借りている人に返済口座としてあなたの銀行口座を指定して「返済金はこの口座(僕の口座)に2万円振り込んでくれ」と指示し、他の債務者から僕に2万円振り込まれるという仕組みです。
そして、この図の債務者が取立てや嫌がらせを受けて、たまらず警察や弁護士に被害の相談をすると僕が闇金とグルになっているんじゃないかと疑われて僕の銀行口座が凍結してしまうんです。
そして最悪の場合ですが僕自身も逮捕されることがあるのです。
もしこれが自分のこどもだったらと考えるとおそろしい。こどもの人生までむちゃくちゃにしてしまうではないですか!
口座が凍結されるのは、警察からの要請と弁護士・司法書士からの請求の二通りがあります。
警察による口座凍結は、「凍結口座名義人リスト」の作成と共有に基づいて行われます。
このリストは警視庁が作成し、全国銀行協会を通じて各金融機関に共有されます。
リストに名前が載ってしまうと、約7年間、リストに掲載された銀行で新しい口座を開設することができなくなります。
リストには口座名義人の漢字名、カナ名、性別、生年月日、金融機関が把握している最新の住所、関連する犯罪の種類(例えば特殊詐欺、闇金、利殖勧誘詐欺など)が掲載されます。
このため、名前がリストに載っている期間は、新しい口座の開設が困難となり、審査で落とされる可能性が高くなります。
特に、闇金被害を警察に報告した場合、警察は犯罪に使われた可能性がある口座をこのリストに掲載します。
これは犯罪の防止と被害の拡大を防ぐための措置ですが、名前がリストに掲載されてしまうと、金融機関における新しい口座の開設が一定期間不可能になるという重大な影響が生じます。
警察による口座凍結の解除は、非常に困難です。
警察が口座を凍結した場合、その解除や元通りに口座を使用すること、また新しい口座を開設することが難しい状況になります。
これは主に、警察の捜査が関与しているため、凍結の解除が容易ではないためです。
さらに、「凍結口座名義人リスト」に一度名前が登録されると、その抹消を行うのも難しいのが現状です。
金融機関に対して「自分は犯罪に巻き込まれただけであり、リストから削除してほしい」と依頼しても、警察の許可が必要であり、簡単には行えないことが多いです。
仮に警察との交渉が成功し、リストから名前が削除されたとしても、最終的に凍結解除や新規口座開設を決定するのは各金融機関の支店です。
金融機関の支店側では、過去にリストに掲載された人物に対して凍結を簡単に解除したり、新規口座を開設することは慎重になる傾向があります。
そのため、口座を再び使用可能にするまでには長い時間と多大な労力が必要となることが一般的です。
警察による口座凍結を解除するには、まず自分が闇金に関与していないということを警察に納得してもらう必要があります。
これを行うためには、凍結された口座がある銀行に連絡して、どの警察署が凍結要請を出したのかを確認し、その警察署に自分の口座が犯罪に利用されていないことを説明します。
警察が持つ疑念、たとえば「闇金とグルになっているのではないか」や「口座情報を闇金に売ったのではないか」といった疑いを晴らすためには、
預金通帳やキャッシュカード、印鑑、利用履歴が分かる明細、闇金とのやり取りが分かる証拠などを提出することが効果的です。
これらの証拠を通じて、警察に自分の潔白を証明し、凍結解除の道を探ることが重要です。
警察から追加で証拠の提出を求められる場合は、それに応じて追加の証拠を提出することも必要です。
この過程は時間がかかることもありますが、正当な理由があれば凍結解除に向けて進むことができます。
弁護士や司法書士が関与する口座凍結の場合、解除を求める過程は複雑になりがちです。
これらの法律専門家との交渉は、法律知識が不足していると難しく、自分だけで進めるのは一般的には困難です。
法律の専門家との交渉では、彼らの専門知識と経験を考慮に入れた上で行う必要があります。
こうした状況では、自分自身も法律の専門家、たとえば弁護士や司法書士を代理人として雇うことが効果的です。
専門家同士の話し合いは、問題解決をより迅速かつ効率的に進めることができます。
早めに弁護士や司法書士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、口座凍結の解除に向けた適切な手順を踏むことが可能になります。
法律に関する専門的な知識や経験がある代理人を立てることで、よりスムーズかつ効果的に交渉を進めることが期待できます。
弁護士や司法書士による口座凍結解除方法について説明します。
まず、凍結された口座を持つ銀行に連絡し、「誰が口座の凍結要請を出したのか?」と確認します。
銀行から得られた連絡先をもとに、まずは関連する事務所に電話で問い合わせ、その後直接訪問して凍結解除について話し合います。
この際、闇金との取引がなかったことを証明できる書類を持参すると、交渉がスムーズに進むでしょう。
弁護士事務所や司法書士事務所を訪れた際には、証拠資料と共に「口座凍結解除要請書」を提出します。
ここで相手方に自分が闇金の利用者ではないことを証明し、納得してもらうことで、口座の凍結解除が可能になる場合があります。
また、凍結解除の交渉が難しい場合や、自分一人では身の潔白を証明するのが不安な場合は、闇金問題に詳しい代理人を立てて交渉することが推奨されます。
専門家は日常的に口座凍結の解除要請を行っており、スムーズに問題を解決できる可能性が高まります。
さらに、闇金との交渉も専門家に任せることができ、安全かつ効果的な解決につながります。
闇金業者が反社会的勢力であることを考慮すると、一人で問題を抱え込まず、早めに専門家に相談することが望ましいです。
闇金は、カモと見定めた相手に対しては、ありとあらゆる手段で骨の髄までしゃぶりつくそうと狙っています。
口座買取は、闇金への返済や困った人や闇金とは全く関係のない人の銀行口座を買い取る手口で、買い取った銀行口座は闇金の悪用されてしまいます。
悪用されるだけでなく、闇金とグルと勘違いされ、逮捕されるケースもすくなくありません。
闇金へ口座を買い取ってもらう例をあげましょう。(ネット口座のケース)
1.キャッシュカードの表裏を写メで送る
2.その後、口座番号とロゲイン番号とキャッシュカードの番号の情報を伝える
3.闇金が指定した住所にキャッシュカードを送る
このような手順で口座売買します。
闇金はこの口座を、お金の貸し借りに使います。
闇金から借りた人が返済する口座に使うことで、捕まらないようにしているワケです。
たとえ捕まったとしても、闇金業者の名義ではないので、身元を知られないという魂胆です。
闇金業者は他人通帳への振り込みで大半が集金をしています。
こういうことは正規の業者ではまずやりません。
なぜなら、彼らがこうして奪い取った口座の使い道は、犯罪を通して得たお金を出し入れするというものだからです。
本人名義の口座を売ったがそちらが凍結されてしまったため、配偶者や子供の口座まで作らされたということもあります。
自分の口座が凍結された時点で決して次を作ってはいけなかったのですが、ずるずると闇金の言いなりになって、気がついたら一家で闇金や振り込め詐欺などの犯罪に加担していたというケースもあります。
気を付けたいのが、親が勝手に未成年の子供の口座を売ってしまえば、最悪、その後で子供が自分の口座を作れなくなるということも考えられるのです。
また、既に闇金から借りていた人が返済できなくなって、返済の代わりに銀行口座を要求されることもありますが、これもほぼ間違いなく悪用されるという意味では同じことです。
銀行口座だけではなく携帯電話でも同じような手口で詐取されたり、無理やり作らされたりすることがあります。
いくつもの銀行口座や何台もの携帯・スマホを渡してしまった後で弁護士に相談に行く人もいますが、これでは相談が遅すぎて既にその携帯を使った被害者が出てしまっている可能性もあります。
被害者なのに逮捕されるという理不尽なことにならないよう、こういったことを要求された時点で「何かおかしい」と疑って専門家に相談に行くべきです。
最近、特に多いヤミ金被害がツイッター(X)などで教えてしまった自分の銀行口座に闇金が勝手に入金し、違法な金利を取る押し貸し被害が増えています。
「現金プレゼント企画」などで当選しました!といって容易に銀行口座を教えるのは危険です。
「押し貸し」という闇金被害を被る可能性があります。
詐欺系の副業アカウントが多いのでほんとに注意してください。押し貸しの被害に遭わないためにも銀行口座番号の情報は絶対に渡さないようにしてください。
*安易に書いてはいけません
自分の銀行口座を売買する行為が警察に発覚した場合、主に以下の二つの罪状で刑事訴追される可能性が高まります。
犯罪収益移転防止法違反:この法律は、犯罪によって得られた収益の移転や隠蔽を防ぐことを目的としています。口座売買がこの法律に抵触する行為とみなされる場合があります。
詐欺罪:口座を売る目的で虚偽の申告をして銀行口座を開設する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。特に、金融機関を騙して口座を開設し、その後にそれを売買する場合、この罪に問われるリスクがあります。
これらの犯行により逮捕された場合、その悪質性によっては実刑判決(刑務所に服役する刑罰)が下される可能性もあります。
したがって、口座売買に関連して警察や銀行から連絡があった際には、速やかに弁護士に相談することが重要です。
弁護士は法的な側面から適切なアドバイスを提供し、最良の対応策を案内してくれるでしょう。
犯罪収益移転防止法は、組織的な犯罪の資金源や収益の移転ルートを断ち切ることを目的としています。
この法律は、特に反社会的勢力や犯罪集団による資金の流れを遮断し、国民の安全と経済活動の健全な発展に貢献するために制定されました。
この法律の下では、特殊詐欺事件やいわゆる「闇バイト」において、犯罪集団が使用する預貯金口座が一般人によって売買されることが一般的です。
このような口座の売買は、犯罪捜査を妨害する目的で行われ、犯罪収益の移転や隠蔽を助長します。
犯罪収益移転防止法は、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法と相補完する形で機能し、組織的犯罪集団への規制として重要な役割を果たしています。
この法律に違反した場合、口座売買を行った者は法的な処罰を受ける可能性があります。
したがって、口座の売買に関わる行為は、法的なリスクを伴う重大な犯罪行為であることを認識することが重要です。
犯罪収益移転防止法では、他人になりすまして銀行などと預貯金契約を結ぶこと、または第三者にこれをさせる目的で、預貯金通帳やキャッシュカードを譲渡、交付、または提供する行為を禁じています。
この法律の第28条第2項によれば、通常の商取引や金融取引として行われるものでなく、正当な理由がないにもかかわらず、これらの項目を有償で譲渡、交付、または提供することは処罰の対象となります。
例えば、SNSや匿名掲示板で見つけた高収入のアルバイト募集に応じて、自分名義のキャッシュカードや預貯金通帳を売り渡した場合、犯罪収益移転防止法違反の疑いで逮捕される可能性があります。
このような行為は、組織的犯罪集団の資金移転を助ける可能性があり、法的なリスクが高いため、注意が必要です。
犯罪収益移転防止法第28条第2項に違反する口座売却行為の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはこれらの併科(同法第28条第1項)とされています。
業として行った場合の法定刑は、より重く3年以下の懲役または500万円以下の罰金、またはこれらの併科(同法第28条第3項)です。
さらに、口座売却行為への誘引や広告による勧誘を行っただけで、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいはこれらの併科に処される可能性があります(同法第28条第4項)。
このことから、自分名義の口座を第三者に売渡す行為や、他人を口座売却に誘う行為には高いリスクが伴うことが分かります。
したがって、預貯金口座を第三者に使用させるような行為には絶対に関与しないことが重要です。
売買目的で新規に銀行口座を開設すると、銀行に対する詐欺行為として詐欺罪が成立するのです。
預貯金口座の売買は法律に違反しており、特に口座を売る目的で銀行に虚偽の申告をして新規に口座を開設する行為は、詐欺罪に当たります。
これは単に通帳やキャッシュカードを受け取るだけでなく、その行為自体が銀行に対する欺瞞行為と見なされるため、法律によって厳しく禁止されています。
たとえば、口座を「生活費管理用」や「給料振り込み用」と偽って開設し、その後に口座を他者に売却する行為は、詐欺の成立要件を満たします。
この場合、口座を開設する段階で詐欺罪が成立するため、実際に口座を売却する前であっても罪に問われる可能性があります。
また、詐欺罪には未遂も処罰の対象となります(刑法第250条)。
つまり、銀行の窓口で担当者が不審に思い、通帳やキャッシュカードの交付を受ける前に行為が発覚しても、詐欺未遂罪で逮捕される可能性があります。
要するに、預貯金口座を売る目的で新たに口座を開設する行為は、犯罪収益移転防止法違反だけでなく、詐欺罪(または詐欺未遂罪)にあたると解釈されるため、法的に重大なリスクを伴います。
詐欺罪は重大な犯罪であり、法的な責任が伴うため、口座売買には十分注意が必要です。
詐欺罪の法定刑は、「10年以下の懲役刑」となっています(刑法第246条第1項)。
これは犯罪収益移転防止法違反に定められた「1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり)」と比較して、ずっと重い刑罰です。
特筆すべき点は、詐欺罪に罰金刑の規定がないことです。
これは、起訴され有罪が確定すれば、刑務所での服役を避けることができないことを意味します。
そのため、刑務所服役を避けたい場合は、不起訴処分を目指すための早期かつ効果的な法的対応が必要になります。
また、「10年以下の懲役」という重い法定刑のため、執行猶予を受けるためには、起訴後の裁判で有利な判断を得るための法的対策が欠かせません。
執行猶予の条件を満たすためには、減軽事由や自首などの防御策が必要です。
執行猶予付き判決が得られなければ、刑期を全うするまで日常生活への復帰は不可能です。
総合すると、口座売却行為が詐欺罪で立件されると、重大な法的リスクに直面します。
早期から刑事専門の弁護士のサポートを受け、軽減された刑事処分を目指すべきです。
詐欺罪で逮捕された場合、法的防御のためには専門的な知識と経験を持つ弁護士のアドバイスが不可欠です。
銀行口座が凍結されると自分自身が闇金業者と疑われる可能性があるので早めの対応をおすすめします。
銀行口座を解除させるのには時間がかかります。
疑いを晴らすにはいまのところ弁護士か司法書士に任せるしか方法はありません。
口座凍結の問題を解決したいならウォーリア法務事務所がおすすめです。
代表司法書士 坪山正義
大阪司法書士会会員(第3831号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号)
項目 | 内容 |
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事務所名 | 司法書士法人 ウォーリア法務事務所 |
司法書士 | 坪山 正義 |
会員番号 | 大阪司法書士会会員(第3831号) 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第1012073号) |
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目10番4号西天満法曹ビル701号室 |
設立 | 2013年4月 |
電話相談 | 無料相談 0120-703-371 |
電話受付営業時間 | 8:30〜22:30(年中無休) |
メール相談 | 24時間受付中 |
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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