闇金と言えば、被害者の立場問わずに融資してくれる半面で、金利や利息がとんでもない金額です。
「完済できない闇金」という言葉があるように、金利や利息だけでなく、延滞金のようなわざと守れない約束をさせてくることもあります。
このページでは闇金の金利について詳しく解説します。
「ヤミ金」とは、利息制限法及び出資法の上限金利である20%を超えて貸し付けをする悪質な高金利業者のことです。
多くの場合、無登録で貸金業を営んでおり、SNSの個人間融資やHPで勧誘するソフト闇金など、違法な超高金利で貸し付けを行います。
そして、週や月ごとに支払う利息を支払わないと、自宅や職場、親戚などあらゆるところに電話をかけたり直接押しかけてきたりして、返済を迫ります。
しかし、こうした悪質な貸し付けは、出資法に違反するため、刑事罰の対象となるだけでなく、民事上も公序良俗に反するものとされています。
そのため、ヤミ金から借り入れた場合、元本も含めて返済する必要はありません。
利息だけを支払った場合でも、元本の返済を求められた場合は、法的手続きを取ることができます。
闇金の金利・利息はトイチ・トサンは当たり前。
トゴもある決して安くない超高金利。
名称 | 利息 |
---|---|
トイチ | 10日で1割の利息 |
トニ | 10日で2割の利息 |
トサン | 10日で3割の利息 |
トヨン | 10日で4割の利息 |
トゴ | 10日で5割の利息 |
などとんでもない高金利です。
たとえば3万円を10日間借りたら利息だけで、
トイチ・・・3000円
トサン・・・9000円
トゴ・・・15000円
という恐ろしい額の金利がつきます。
延滞するととてつもない取り立てが待っています。
闇金業者は延滞金というシステムを盾にして、毎月金額を膨らませ続けてきます。
どうにかして完済させないようにする、そんなに闇金業者の特徴も紹介してきましたが、延滞金もそのうちの一つです。
延滞すると大体1万円から5万円の延滞料金が発生する業者が多く、悪質なところであればもっと利息がつきます。
更に一日に何十回もの着信があり、様々な手段で嫌がらせを繰り返してくるので、精神的にも追い詰められてしまうんです。
闇金から一度お金を借りてしまうと暴利だけでなく、しつこく取り立てや嫌がらせをしてきます。
止むを得ない事情だったとしても、出来るだけ闇金を利用することは避けて、弁護士や司法書士に相談して問題を解決しましょう。
闇金の金利や利息は、一般的な公開をしている業者はありませんが、平均すると年利40%から50%だと言われています。
この時点でおわかりかと思いますが、カード会社の金利と比べると、考えられないような金額になってしまうんです。
どうしてもお金が入用なタイミングがきた時、
次の日が給料日だから明日返せば良いや
そんな気持ちで闇金を利用する方もいます。
これが泥沼の第一歩であり、闇金は一度掴んだ獲物はあの手この手を使って拘束してくるので、絶対に勢いで申し込んではいけません。
利息制限法により、貸金業者が債務者に課すことができる金利には上限が設けられています。
たとえば、10万円未満の融資に対して、業者は金利20%以下に抑えなければいけません。
100万円未満なら18%、100万円以上なら15%が上限となります。
そして、一般の消費者金融はこれら理想制限法の範囲内で金利を設定しています。
業者によって細かい数字は変わるものの、およそ3〜18%前後が相場といえます。
ただし、利息制限法を無視して格段に高い金利を設定している業者も残っています。
「闇金」と呼ばれるこれらの業者は、上記で書きましたが40〜50%ほどの法外な金利を要求してくることも珍しくありません。
こうした業者から借入を行うと、生涯にわたって返済に苦しめられる可能性すら出てきます。
闇金が不条理な条件をつきつけているにもかかわらず、返済を続けてしまう人が多いのは、「取立ての過激さ」にあります。
しつこく電話やLINEやツイッターで返済を迫ったり、職場や家族にまで嫌がらせをしてきたりする闇金は少なくありません。
その結果、恐怖に支配された債務者は思考停止してしまい、闇金の言いなりになってしまうのです。
利息制限法の上限を超えた金利で返済を長く続けていると、高確率で過払い金が発生しています。
通常ならば過払い金を計算してから請求する必要があります。
しかし、闇金に対しては振込んだ全額を請求可能です。
闇金が「利息分しか返せない」と主張してきても耳を傾けないようにしましょう。
それでも、個人経営だったり、事務所を転々としていたりする闇金は、返金に応じないまま逃げてしまうことも珍しくありません。
一方、店舗型の闇金に関しては、高確率で債務者の請求が通ります。
あきらめずに、被害額を取り戻しましょう。
闇金業者は、
完済の場合、前日の指定時間までに連絡をしてくれ
こんなことを借りている方に言います。
ところが指定の時間に連絡を入れても電話に出ず、結果として前日連絡が無かったので完済は出来なかったと完済させてくれない手口をよく使います。
たとえ借りた額が一万円のような小額だったとしても、毎月何らかの理由をつけて完済させようとせず、利息だけを払い続けさせられます。
こうした業者からお金を借りる人は、「闇金との約束が守れない自分が悪い」と自分を責めますが、それは間違いです。弁護士か司法書士に相談することを推奨します。
違法な金利で貸し付けを行う闇金業者に対して金融庁が刑罰を強化しました。
高金利違反 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金(注)
無登録営業 ⇒ 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
(注)出資法で定める貸金業者の上限金利(年29.2%)を超える利息の貸付契約を行った場合
参考URL :金融庁のHP
闇金が一番嫌がるのは「逮捕されること」。
警察と連携している闇金の強い弁護士や司法書士に依頼すると、闇金業者は捕まることを恐れ、取り立てをとめることができます。
闇金への借金は返済する必要はありません。
*重要なので赤字で書きます
闇金(ヤミ金)から借りたお金は「不法原因給付」といい、元金を含め返済する義務や金利を支払う義務はないと法律で決められています。
闇金かどうか判断するには、いくつか見分け方のポイントがあります。
チラシに記載してある電話番号が携帯電話の番号である場合、闇金である可能性が高いです。
正規の貸金業者なら、携帯電話の番号だけで営業しているところはほとんどありません。
また、現在はあまり見なくなりましたが、、電柱や電話ボックスに張り紙をしている業者も、闇金の可能性があるので注意が必要です。
きちんとした手続きを踏んで営業している貸金業者であれば、このような宣伝方法はとりません。
さらに、ブラックリストに入っていても問題ないと明言している業者も、闇金の恐れがあります。
ブラックリストに入っている人に積極的にお金を貸そうとするのは、闇金の特長のひとつです。
闇金かどうか調べるには、検索サービスを利用する方法もあります。
まず、金融庁のホームページ内にある登録貸金業者情報の検索サービスを利用する方法です。
この検索結果に出てこなければ、無登録で貸金業をおこなっている「闇金」の可能性が高いということになります。
ただし、闇金のなかには、実在する貸金業者の名前や登録番号を勝手に借用してチラシを作っているところもあります。
その場合、連絡先だけを闇金のものにしている可能性があるので要注意です。
たとえば、登録番号や名前で検索をかけて貸金業者が出ても、電話番号が違う場合はなりすましをしている闇金である恐れがあります。
さらに、日本貸金業協会のホームページに設置されている、悪質業者のクイック検索機能を使う方法もあります。
こちらは、検索結果にヒットすれば闇金です。
貸金業者の名前や電話番号で検索をおこないます。
ただし、クイック検索機能では必ずしもすべての闇金が網羅できているとは限りません。
というのも、闇金は名前や電話番号を頻繁に変更している場合も多いため、検索結果が最新の情報に追いつけていないこともあるからです。
ひとりで闇金の借金で悩む必要はありません。
闇金で困っているならならこの法律家が完璧に解決してくれます。
代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会第2667号
簡裁認定番号第312416号
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法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
闇金で悩んでおられる方は下記のページを参考にして下さい。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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当サイトに掲載されている弁護士は日本弁護士連合会、司法書士は日本司法書士会連合会に登録されています。