闇金に今まで言われるがままに支払ってきた。
総額で相当な金額に上っているはずだから、専門家や警察の手を借りれば少しは返済できるのではないか?と思う人もいるかも知れませんね。
結論から言いますと、闇金業者から直接返金してもらうのは至難の業ですが、
「被害回復分配金支払申請」をすると、振り込みや凍結された銀行口座の残高を分配されることがあります。
自分でもできるのですが、弁護士や司法書士に任せたほうが確実です。
流れとしては闇金の貸し借りに使用した銀行口座は犯罪に利用されたと判断して、銀行側はすぐに凍結することができます。
そして、預金保険機構のホームページで一定の公告期間が終わると、口座名義人の権利が消えます。
そのあとに、「資金を分配してくれ」と申請します。
残高を分配するのですでに引き下ろされているお金に関しては戻ってきませんが、お金が返ってくる可能性が十分あるということです。
ただ注意したいのが、闇金の業態によって返金は困難になります。
このページで解説していること
・返金できる可能性が高いケース
・返金が難しいケース
・振り込め詐欺は返金できる可能性がある
最後まで読むと自分は返金可能かどうか理解でき、対策方法がわかります。
数年前と比べ店舗型(事務所)の闇金業者はめっきり少なくなりましたが、摘発されればすぐに取り締まることができるので、闇金業者側は刑事告発されるのをおそれて返金に応じるケースはたくさんあります。
いまでは質屋、貴金属、チケット販売で闇金業者とわからないようにうまく融資を行っていますし、自宅から電話1本で個人掲示板などで借りたい人を集めるヤミ金業者も存在します。
実態をつかみやすいので全額もしくは一部の金額を取り戻せることが期待できます。
パチンコ店や駐車場で待ち合わせをして、融資する闇金業者の場合は、居場所をつかむことが難しいので取り戻せる可能性は低いです。
1人で取り戻すにも法律家が介入してもまず逃げられますね。
しょうがないですね。。。
ほとんどの闇金は電話1本で取引するLINE闇金、個人間融資、090金融が大半をしめます。
これもほぼ支払ったお金に関しては100%取り戻せる可能性はないと思ってください。
居場所を特定するのが難しいからです。
ですが、厳しい取り立てをピタッととめることは確実にできます。
支払ってしまったお金は返ってこなくても仕方ないと割り切るのも前向きな判断です。
闇金業者と振り込め詐欺がつながっている事例がよくあります。
最近ではテレビでも頻繁に報道されるようになった振り込め詐欺ですが、結構昔から同じような手口が行われていました。
10年くらい前までは「オレオレ詐欺」と呼ばれており、
「母さん、オレだよ、オレ。実は交通事故起こしちゃってさあ、示談するために金が必要なんだ」
など、自分の名前を名乗らずに相手をパニックに陥れ、お金を振り込ませるという手法でした。
しかし、この手口が広く報道されるようになって世間に浸透してくると、騙し方のバリエーションが非常に多くなってきました。
たとえば劇場型と言われる、役者が多数いるパターンです。
これは、悪徳業者が警察役、弁護士役、親族役など色々な役に分かれ、さながら大がかりな芝居のように電話のむこうでセリフを演じるのです。
また、政府の政策でなにかの給付金制度ができたりすると、それに乗じて色々な名目でATMからお金を振り込ませる手法も現れます。
特に相談相手が少ないお年寄りは「市役所です」などと言われるとうっかり騙されてしまうこともあるようです。
振り込め詐欺と闇金は一般的には分けて考えられていますが、根本的に違法行為という点で共通であり、同じ人間がやっていることも多いのです。
もし、振り込め詐欺被害に遭ってしまった場合も、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(俗に「振り込め詐欺救済法」と呼ばれる)で救済されることがあります。
金融機関が警察などから犯罪に利用されている口座の情報を得ると、その口座を凍結してお金をおろせないようにします。
そして、金融機関から預金保険機構というところに依頼をしてその口座の権利を消滅させるための公告をしてもらい、一定の期間を経過すると権利が消滅するので被害者にお金を分配するのです。
ですから、万一振り込め詐欺に騙された人も恥ずかしいなどの理由で泣き寝入りせず、必ず警察に被害届を出し、証拠になるようなものがあれば保管しておくことが大切です。
ぜひとも、信頼できる弁護士・司法書士と組んで支払ったお金を取り戻してほしいと思います。
闇金業者から借り入れをしてしまった場合、法律上、貸し付け自体が無効になります。
そのため、借りた元本も含めて一切返済する必要はありません。
さらに、すでにヤミ金業者に返済してしまったお金についても、最高裁判所が判決したように、利息や元本を含めて全額を返還する権利があります。
ただし、ヤミ金業者が実態不明な場合、任意の交渉で返還させることは困難です。
このような場合は、警察に被害届を提出したり、裁判所に訴訟を起こしたりするなどの法的手続が必要です。
また、返済方法が振り込みであった場合は、振り込め詐欺救済法に基づき、分配金の支払いを受けることができる場合があります。
弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
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代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会第2667号
簡裁認定番号第312416号
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法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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関西大学ファイナンスコースを専攻し卒業。金融を学び、FP2級の資格を持ち、WEBサイトを運営している40代。
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