保証人を立ててしまった人の場合、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、債務整理を先延ばしにしがちですが、これは全く意味がありません。
 

債務者が債務整理して連帯保証人の私に請求が来た時の対処法

 

ここでは主債務者が返済できなくなって連帯保証人である自分に債権者から請求が来た時の対処方法を解説します。

その前に連帯保証人を立てている方へ・・・

保証人を立ててしまった人の場合、保証人に迷惑をかけたくないという理由で、債務整理を先延ばしにしがちですが、これは意味がありません。

 

実際には、保証人にしてしまった段階で、迷惑をかけることが確定していたということです。

 

自力で返済することが客観的に不可能になっている以上、きちんと債務整理をする以外に道はありません。

 

多重債務者が保証人に対してできることは、迷惑をかけたことを誠心誠意謝罪することだと考えています。

 

そしてきちんとした債務整理をやり遂げて、初めて、保証人に対して何らかのお返しをすることも可能になります。

 

債務整理をしないで、その場しのぎの一時的な返済を続けていても、いずれ破綻します。

 

見栄を捨てて、家族に打ち明けて助けを求め、保証人に頭を下げ、精一杯努力して困難を乗り切りましょう。

 

ともに頑張りましょう。

 

勝手に保証人にされた場合

自分が知らないうちに勝手に保証人にされていたケースがありますが、法律上は責任は全くありません。

 

ただ、自分は知らないと主張したところで債権者は納得しません。

 

保証人が「勝手に名前を使われただけだ」といって返済しなければ、

 

債権者が保証人に対して訴訟を起こしてきます。

 

 

この場合、責任を否定するためには、勝訴しなければならなくなります。

 

事実関係を争う訴訟を本人だけで進めるのは実際問題難しいので、保証人ではないという主張を貫き通すためには、弁護士を立てて争うしかなくなるのが一般です。

 

裁判で勝てるかどうかは、主債務者と保証人とされた人との関係や、

 

自分の印鑑を使われたのか、なぜ使われたのか(例えば、預けてあった)など、様々な具体的状況によって見通しが変わってきます。

 

裁判の見通しなどについても、弁護士とよく相談してください。

債務者から請求が来そうになった時に必要な心構え

連帯保証人である自分に債務者から鬼のような請求が来ても必ず解決策はあります。

 

これを解決するには「気持ちと知識の両輪」が絶対に欠かせません。

 

知識だけでも解決できるのですが、その知識を行動に移す「気持ち」が大切になってきます。

まだ請求も来ていないのにあわてない

連帯保証人の相談で結構多いのが

 

債務者から正式に請求が来ていないのに必要以上に心配になることです。

 

それこをうつ状態やパニック状態になる人も実際おられます。

 

こうなるといざ債権者が来た時に精神的につぶれてしまいます^^:

 

解決策はこれから説明していきますので安心してください。

 

自滅しないように大きく構えてください。

請求が来たら事実関係を確認しよう

請求が来たらしっかりと内容を確認しましょう。

 

内容を読まず調べもしないで支払って実は振り込め詐欺や架空請求だったということがほんとにあります。

 

ニセモノの請求書かもしれないし、債権者がホントウだったとしても内容が不正な請求ということも考えられます。

 

まずは1つ1つ事実関係を確認してください。

 

たとえば

 

・主債務者は本当に払えないのか?
・主債務者はいつごろから延滞しているのか
・主債務者が再度返済する見通しはないのか
・残りの元金はいくらあるのか
・債権者は誰なのか
(よくあるのが、債権者はいまは銀行だが、これから保証協会に代位弁済されるケースです。この場合、銀行からの督促はそのうち終わり、そのあとは保証協会が新たな債権者として請求してきます。それから対応しても大丈夫だということをお伝えしたいのです。)
・その契約にグレーな部分はないか

 

などあげられます。

連帯保証人としてやりぬく

主債務者といいあったり、仲が悪くなっていないうちはともに頑張って乗り越えるというのが理想です。

 

どうせなら最後まで付き合おうという姿勢も大事です。

 

ともに戦う姿勢だと債権者もやりにくいものです。

自分の身は自分でしっかり守る

主債務者がすでに倒産してしまっていたり、返済する意思がまったくなく、どう考えても連帯保証人の自分のことを考えてくならさそうな場合は、

 

自分で自分の身を守らないといけません。

 

法律的には自分で借りた借金も連帯保証人としてかぶった借金も同じ債務として扱われます。

 

自分が借金したわけでもないのに悔しいですが、気持ちを切り替えて自分の借金として戦いましょう。

額面通りを金額を真に受けない

思っている以上の金額を請求されてもまずは真に受けないようにしましょう。

 

・額面の金額を値切れる可能性がある
・一括でなく分割払いに変更できる可能性がある
・内容証明郵便はやだのお手紙に過ぎない

 

という理由があるからです。

 

具体例をあげますと、債権者がもし銀行から債権の譲渡を受けたサービサーだとしたら

 

仮に1億円の借金があったとして、その1億円を二束三文で買い受けている可能性があり、

 

状況次第では1億円の請求を

 

「100万円にまけてください!」

 

といってほんとうに1億円の借金が100万円になるケースはあります。

 

しかもまれな例ではなくそこそこの事例数があります。

 

他にも借金を減らす方法はありますので、まずは額面通りの金額を疑ってもいいと思います。

 

 

サービサーとは不良債権処理を担う法務大臣許可の債権回収会社のことです

ある程度開き直ることも大切

お金を貸している債権者のほうが強い立場であると思うかもしれませんが、だからといって何をやってもいいといいワケではありません。

 

それに連帯保証人は法的には「債務者」と位置付けられるかもしれませんが、連帯保証人が借金したのではないですよね。

 

善意で責任を負った被害者の側面もあると考えます。

 

なのでき然とした態度でいてもよいと思います。

 

あまり考えすぎてしまうと精神的な病気になったり、解決できるのもできなくなります。

できるだけ情報収集する

解決方法はたくさんあるので情報収集は欠かせないようにしましょう。

 

インターネットでも調べることはできますが、書籍もおすすめです。

 

連帯保証人に関する本はまだ少ないですが、アマゾンなどでも何冊か良い本が出版されています。

 

一通り情報収集したら、次は相談しましょう。

 

借金の相談場所はいろいろありますが、連帯保証人の場合はやはり弁護士が一番です。

 

必ず一度は弁護士と相談してみましょう。

 

もし相談した弁護士に「自己破産しかありません」など自分が納得いかない方法を提案されたときは、

 

別の弁護士に相談するのも方法の一つです。それでうまくいったケースもあります。

 

他には、もし担保に入れている自宅が競売にかけられそうだったり、任意売却をしなければいけない状況だとしたら、

 

任意売却に強い不動産業者にも相談されるのもいいと思います。

 

おすすめの相談先

相談先 総評
弁護士 連帯保証人の相談先はやはり弁護士です。弁護士探しは親しい友人や知り合いから紹介してもらうのが一番ですが、それができなければ都道府県の「弁護士会」や「法テラス」に問い合わせるのがいいと思います。
認定司法書士 簡易裁判所で取り扱える範囲が140万円以下なら司法書士でも対応可能です。地元の「司法書士会」や「法テラスで」でも紹介してもらえます。
監督官庁

金融機関に苦情を申したてるなら「金融庁」へ。
サービサーに苦情を申し立てたいなら「法務省」へ。
貸金業者なら財務局か都道府県の「貸金業者」へ。

コンサルタント 債務者の倒産を防ぐなら事業コンサルタントに相談するのもあり。

連帯保証債務を減らすことができた事例集

 

次は連帯保証人の借金を減らすことができた事例をいくつかあげたいと思います。

連帯保証を外してもらう交渉術(社長交代など)

ほとんどの中小企業や零細企業は金融機関から融資を受ける際に、

 

代表者個人が連帯保証していますが、

 

社長交代の際に、前社長の連帯保証を外してもらえた例は多くあります。

 

経営状態や社長個人の資本力によっては応じてくれないこともありますが、交渉の余地はあります。

納得がいかない内容なら裁判を起こす

契約書の内容が100%正しいとは限りません。

 

たとえば月1割の金利など違法な金利で契約した場合や、印鑑を偽造されて連帯保証人にされてしまったケースでは

 

当然のことながら争う余地はあります。

 

これらの可能性を探るべく、弁護士に聞いてみましょう。

穏便に済ませたいときは「求償権」

交渉もう裁判も弁護士もイヤだ。

 

という人もおられると思います。

 

そのような場合は、先に債権者に全額払って借金を済ませてしまい、あとから債務者に請求するという「求償権」というものがあります。

取り立ての対処方法

借金の取り立てというとヤクザみたいな人が

 

「おい金返せ」と脅しに来るようなイメージがありますが、

 

最近では闇金業者ですら取り立てはソフトです。

 

ただ、取り立てでもやってはいけないことが法律で決められています。

 

カンタンに言うと

 

・脅して取り立るのはダメ
・指定された時間外(午後9時〜午前8時)での取り立てはダメ
・勤務先や親せきのうちに取り立ててはダメ
・自宅に取り立てにいって、債務者に帰れといわたら帰らなくてはいけない

 

があり、これらを守らないと厳しいペナルティが科せられます。

 

行政上は数カ月の業務停止処分、刑事としては懲役や罰金刑、また民事としても慰謝料などを請求されるおそれがあります。

 

取り立てに関してはあまり気にしなくていいでしょう。

取り立てを止めたいなら弁護士介入

とはいっても精神的にきついと感じることもあるかもしれません。
消費者金融やクレジットカードの督促は、ほぼ毎日電話をかけてきます。

 

口調はいたって普通ですが、

 

「いつ頃入金できますか?」
「このままでは当社としても法的な手続きをとらざるをえません」

 

といったように、柔らかい口調でプレッシャーをかけてきます。

 

違法性もないので、苦情を申し立ててもとまることはありません。

 

そのようなときは弁護士が介入すると一切取り立てができなくなります。

 

とくに信販会社や商工ローン、消費者金融からの取り立てで悩んでおられるかたは効果的です。

 

弁護士の費用が高いと感じるなら司法書士でも構いません。

 

弁護士と同様の効果があります。

家賃の取り立てはてこづる

てこづることがよくあるのが、家賃の取り立てです。

 

家主や管理会社によってまちまちなので、何カ月も言ってこないケースもありますし、うるさいところは滞納して3日後には連帯保証人に督促状を送り付けることもあります。

 

正規の貸金業者なら闇金と違い、規則に縛られているので違法なことはやりませんが、

 

不動産業者の取り立ては、ちょっと常識を超えた取り立てをしてくることがあります。

 

 

結構やっかいです。

 

「監督官庁に苦情を言ってやる」

 

と思われるかもしれませんが、宅建業協会も都道府県庁も、この手の監督に関してはゆるい傾向があり、あまり効果がないのが実状です。

 

警察も家賃の取り立て程度では動いてくれません。

 

弁護士もまた少ない家賃の取りてなんて報酬も低いから受任してくれない可能性が大です。

 

結局のところ家賃の取り立てに関しては自分で対処することになります。

 

家賃の滞納を放ったらかしにしていると、貸主が訴訟を起こしてくることがあります。

 

この時は、弁護士か司法書士に相談したうえで、裁判所に行くことをおすすめします。

 

訴訟を無視すると相手の言い分がそのまま通ってしまい、債権者が強制執行できる権利をとれるので、

 

連帯保証人の財産を差し押さえられることも考えられます。

 

訴訟を起こされたときは、裁判所に向かい話し合いによる和解を求めれば、

 

支払う金額がいくらか少なくなる可能性がありますので、素直に従うのが賢い選択肢だと思います。

債権者が訴訟を起こした時の対処方法

債権者が連帯保証人に対して訴訟を起こすケースもあります。

 

訴訟といっても保証債務の履行を求めるための訴訟は民事裁判ですので、

 

刑事裁判のように手錠をかけられたり拘留されたりするということは一切ありませんので安心してください。

 

民事訴訟は月に1回ほどのペースでゆっくりしたペースで行われます。

 

この間にやれることはやって準備しておきましょう。

訴訟されるケースを分析

訴訟される傾向としては、銀行が債権者の場合、直接訴訟を起こすことはほぼありません。

 

あるとしたら、保証協会に代位弁済された後で保証協会が事項中断のために5年以内に訴訟を起こしてきたり、

 

プロパーなら債権回収会社(サービサー)に債権譲渡された後でサービサーから訴訟を起こされるケースがほとんどです。

 

 

あとはよほど不誠実な対応を取らない限り、訴訟されることはないと考えておいて間違いないです。

訴訟されたら一度は弁護士に相談

訴訟を起こされたら一回は弁護士に相談されることをおすすめします。

 

裁判に勝ち目がるかどうかの判断は弁護士か司法書士ならある程度わかるはずです。

 

和解できるかどうかの見極めもできるはずです。

 

これがまず第一です。

裁判で勝てないだろうケース

債権者が信用保証協会やサービサーや公庫の場合は、法令を遵守して契約・貸付・回収していることがほとんどなので、

 

裁判でいくら争っても勝てる可能性は低いと考えられます。

 

このような手ごわい債権者となると、金額も数百万から数億円という大きな金額なると思うので、

 

長期で分割して支払いますといってもかえって負担が大きくなると思います。

 

このケースの最適解はいっそのこと裁判では潔く負けを認めて、裁判外で話し合いを求めるのがベストだと思います。

裁判で勝てるケース

闇金業者などの高金利で貸し付けている業者や、不当な請求をしてくる業者に対しては、

 

勝てる見込みが大いにあります。

 

契約無効にして、借金ゼロにもちこめることも可能だと思います。

 

この場合、弁護士のウデにもかかっていますから、複数の弁護士と話をして相性がよさそうな弁護士を選択するのが良いと思います。

 

またあまり言いたくないのですが、民間銀行や特に地方の信用金庫・信用組合のプロパー融資、農協などの場合は、

 

融資の現場で教育が行き届いていないことが多々あり、連帯保証契約を無効にできることがあります。

 

 

説明義務違反・印鑑の相違・自筆でないサイン・責任能力のない人への連帯保証の要求・過剰すぎる担保などがあります。

 

管理人も事業再生されるかたの契約書を見てびっくりしたことがありました。

裁判に負けてもあきらめない

たとえ裁判に負けたとしても落胆することは1ミリもありません。

 

ただ単に裁判で負けたということだけで、あとで減額交渉できる余地は十分にあrます。

 

差し押さえられたとしてもそれを逆手にとって減額交渉もできるんですよ。

差し押さえや競売を回避する

差し押さえられる対象物として、不動産、動産、債権の3つがあります。

 

不動産は土地や建物
動産は家財道具など
債権は給料や売掛金

 

などがあります。

 

まず頭に入れておいて欲しいのが、差し押さえは裁判の確定判決や公正証書がなければできないということ。

 

判決も公正証書も取らてていなければ、債権者が何を言おうと、差し押さえられることはありません。

 

ただし例外として、不動産に抵当権を設定されている場合は、担保権実行という形で裁判の確定判決などなくても差し押さえ・競売にかけることができます。

 

また仮の差し押さえなば判決をとる前にかけることができます。

 

仮差押えは抵当に入っていない自分名義の不動産や、賃貸借契約で借りているビルの保証金などにかけられることがよくあります。

 

 

これらを回避するには、なによりも差し押さえをされる前に話し合うことにつきますね

 

あるいは、訴訟を起こされてもそこで分割払いなどの「和解」に持ち込めば、一括払いの判決がでることなく、差し押さえを回避することができます。

 

担保物権を競売にかけさせない方法もだいたい同じです。

 

できるだけ早めに話し合いましょう。

それでも競売にかかりそうなら任意売却

それでも競売にかかり、売却処分が避けられなさそうであれば、そのときは任意売却も視野にいれましょう。

 

任意売却に応じてくれれば、売却先を探している間は競売にかけずに待ってくれることが多いです。

 

それでも強制執行を避けられそうにないなら強制執行を受け入れるのも有効だと思います。

 

といいますのは、強制執行は債権者にとって最後の手段だからです。

 

債権者は回収ではなく処理という形でサービサーに二束三文で売却したり、貸し倒れ償却したりします。

 

 

とにかく差し押さえられても生活ができないというわけではないので悲観になることはないですよ。

相続された連帯保証債務から逃れる方法

「あれ・・数千万円の請求書が来てる。よく見ると亡くなったオヤジが誰かの連帯保証人になっているぞ・・」

 

おそろしいことですが、管理人はこのような体験をされた方の話を何度か聞いたことがあります。

 

決して珍しいことではないんですね。

 

 

このような不条理な制度がまかり通っているのです。

 

最も有効的な防衛対策はやはり「相続放棄」です。

 

相続放棄は家庭裁判所で申し立てますが、手続きはそれほど難しくはなく自分でもできます。

 

ただし、相続放棄するかどうかは弁護士に相談してから決めてください。

 

大きく分けて相続か、相続放棄か、それとも限定承認かの3択になるかと思います。

 

 

相続とは財産も借金も相続することです。

 

相続放棄はすべての権利義務を放棄するのに対して、

 

限定承認は、相続はするけれども、借金が多い場合に、その部分については責任を負わないという限定した相続です。


 

よく「相続放棄は3ヶ月以内に行う必要がある」と言われていますが、これは死後3ヶ月以内というわけではありません。

 

相続すべき財産があることを知ってから3ヶ月以内に放棄すればよいので、後で高額の連帯保証債務が発覚したようなときは、そのときに相続放棄をしてもまだ間に合う可能性があります。

 

 

ただし不許可となるケースもあるので、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

 

プラスの遺産があるケースは悩ましい

土地や預金など「プラスの遺産」もあるケースは悩みどころですね。

 

このケースはプラスの遺産が時価ベースで総額いくらで、マイナスの遺産(借金・連帯保証債務)が総額いくらで、どちらのほうが大きいかを知ることが先決です。

 

マイナスの遺産が大きい場合は、相続放棄してもよいと思いますが、プラスの遺産が多い場合は相続放棄しない方がよいと考えます。

 

またマイナスの資産が多いケースでも借金を減らす「減免交渉」がしやすい債権者だと、交渉次第で大幅に連帯保証債務を減らせることも可能なので、

 

ぜひ専門家に一度話を聞いてもらった方が賢明です。

まとめ

ひと昔前は連帯保証人に対する取り立てはそれはひどいもので、

 

借金の取り立て規制なんてほぼないに等しく、大声で怒鳴られることも当たり前の時代でした。

 

ようやく連帯保証人も貸し手と対等まではいきませんが、立場も優位になってきており、救済制度も増えています。

 

連帯保証人で悩まれている方の参考になれば幸いです。

 

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「定期健診」みたいなものですね。

 

空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。

 

免責事項

法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。

多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。

貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。

当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。

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