自己破産における「同時廃止事件」と「管財事件」について解説します。
ざっくり同時廃止事件と管財事件の違いをいうと
同時廃止事件は財産がない人
管財事件は財産がある人
向けの自己破産方法のことをいいます。
破産事件は、破産手続開始決定が出された後、財産のある人なら破産管財人(弁護士が就任するのが一般的)がついて財産を配当するなどの手続きに入ります。
もし、財産がなく、かつ、免責が不許可になるようなギャンブル、詐欺的借り入れなどがない人は「同時廃止」という手続きに振り分けられて早い段階で「免責許可決定」がおり、破産手続きが終了します。
実際、破産する人の中で配当できるような財産を持っている人は一部であって、全破産事件の9割程度はこの同時廃止に振り分けられているというのが現状です。
では、どの程度の財産なら「同時廃止」にしてもらえるのでしょうか。
「破産すると身ぐるみはがされる」ようなことを聞いたことのある人もいるでしょうが、そのようなことはありません。
自己破産という制度は、債務者の立ち直りのためにあるものですから、再生するために最低限必要なものは残さなければなりません。
再生に必要なものがどのくらいかというと、資産の評価が20万円未満であれば資産なしとして同時廃止事件に振り分けられることが多いでしょう。
ただ、これは各地方裁判所によって運用が異なることもあり、たとえば福岡地裁であれば50万円までは、大阪地裁は20万円を少し超えている程度なら同時廃止になりやすい例が多いようですが、財産の性質にもよりますので一概には言えません。
自分が申し立てをする管轄裁判所の扱いをよく知る弁護士にあらかじめ確認することが必要です。
破産手続きを申し立てる時点では、同時廃止事件になるかどうかはわかりません。
申し立て代理人の弁護士が事情を聴いた時点である程度推測できるところはありますが、最終的には裁判所の判断になります。
手続きの流れとしては最初に破産、免責申立書と添付書類を債務者の住所を管轄している地方裁判所に提出します。
裁判所は一式の書類にすべて目を通し、債務者にめぼしい資産はないか、免責不許可事由になるような不誠実な借り入れなどがないかどうかを調査します。
裁判所、弁護士、債務者が面談することが原則的なやり方ですが、東京地裁では裁判所と弁護士だけで行う即日面接という制度があります。
もし資産や免責できない事由がないとみれば「破産手続開始決定」そして「同時廃止決定」が出されます。
その後、官報に破産者の住所や氏名などの情報が掲載され、「免責審尋」とよばれる面談を行うため債務者が裁判所に出向くこともあります。
免責審尋は数十人での集団審尋になることも多く、裁判官からの話などがあって機械的に終了することもありますが、事案によってはその後個別に呼び出される人もいます。
また、免責審尋そのものが任意になっているため、行われないこともあります。このようなプロセスを経て最終的に「免責許可決定」がおりますが、この決定が再び官報に掲載されます。
2週間以内に債権者から何も異議がない場合、免責許可決定は確定して手続きはすべて終了になります。
次は管財事件について解説していきます!
管財事件に振り分けられるのは、債務者に資産があってそれを換価(売ってお金にかえる)して債権者に配当する必要があったり、免責不許可事由といって、債務者の背信的な行動など免責を認めることが適当ではない事情がある場合です。
要するに資産がある人や、ギャンブルや浪費が原因での借金苦の人は関税事件になる可能性が高いですよーということです。
管財事件は裁判所が運用する方法として「通常管財」と「少額管財」に分かれています。
少額管財は比較的事件が単純で、換価する財産の中身や、背景事情が複雑ではない場合に行われる方法で、手続き費用も安く設定されています。
個人の破産であればほぼこちらの少額管財になると考えられます。
管財事件に振り分けられる目安としては、おおよそ20万円以上の財産がある人なのですが、管財人がつけられた後で財産の中身を調査します。
破産者の財産は「破産財団」と呼ばれるものになり、債権者への配当に充てることが原則ですが、ものによっては売却不可能であったり、自由財産として債務者の手元に残すことが許されるなどの理由で破産財団からはずされることもあります。
たとえば、不動産であれば他人と共有していたり、その他道路等の条件が悪くて売れないものだった、保険の解約返戻金であっても本人の今後の再生のために残す必要があるなどです。
また、免責不許可事由があることが理由で管財事件になった場合でも、最終的に破産管財人が免責相当と判断すれば「裁量免責」という措置がとられることもあります。
管財事件の手続きの流れとしては、破産手続開始決定がされた後が同時廃止と異なるものになります。
管財事件に振り分けられると裁判所は破産管財人を選任しますが、弁護士が就任することが一般的です。
破産管財人の役割は管財事件となった理由によって異なります。
財産があるという理由で管財人が選ばれた場合は、破産管財人の役割は財産の調査、売却、配当ということになります。
「破産財団(債務者の財産で配当に回すべきもの)」に入れるべき財産、そこから放棄するべき財産の判断、振り分けをして、必要なものは売ってお金に換え、債権者に配当します。
免責不許可事由(免責することが適切ではないような事由)があるために管財事件になった場合は、債務者に対してどのような事情で破産に至ったのか、聞き取りや関係書類の調査をします。
色々な事情を考慮して、最終的に免責することが相当と判断すればその意見を裁判所に出して免責させることもあります。
また、管財事件で特徴的なのは「債権者集会」が行われることです。
金融機関などが債権者の場合はあまり出席しないことも多く、個人や中小企業の破産のように少額の場合は機械的に淡々と終了することが多いでしょう。
これらが終了すると裁判所から「免責許可決定」が出て、確定することにより手続きはすべて終了ですが、ごくまれに免責不許可になることもあります。
同時廃止が大体2、3ヶ月で終了するとすれば、管財事件は半年以上かかることもあります。
同時廃止事件は3万程度で済むケースが大半ですが、管財事件はひとりでやると50万ほどかかります。
弁護士を立てれば「少額事件」といって20万ほどですみます。
結局は弁護士に依頼したほうが金銭的にも時間的にも有利なのは間違いないです。
自己破産が同時廃止事件になる場合、手続きは迅速に完了し、その結果、時間や費用の負担を軽減することができます。
同時廃止となるための基準は設けられていますが、これは個々の状況に応じて判断されます。
したがって、申立書の作成や債務者審尋での説明により、事件が同時廃止となる可能性を高めることが可能です。
そのため、自己破産を考えている場合、豊富な経験を持つ弁護士に相談することを推奨します。
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