自己破産をするとき「免責」という言葉が頻繁に出てきますので、このページでは「免責」について解説します。
破産手続きというのは大まかに言えば二つの段階に分かれていて、まず、最初に裁判所から出されるのが「破産手続開始決定」です。
しかしここで終わりではなく、最終的に「免責許可決定」が出てそれが確定することにより、初めて借金から解放されるのです。
ですから、破産の申立書さえ出せば借金をチャラにできるわけではなく、その後の状況によっては免責が不許可(自己破産できない)になることもあるのです。
破産手続き開始決定は出ても最終的に免責がおりないケースとしては「免責不許可事由」があって、かつ、「裁量免責」と呼ばれる、破産管財人の判断で免責をしてもよいという判断がされない場合です。
免責不許可事由とは、たとえば破産手続きに必要な調査を拒んだり、債権者をだまして借り入れをしていた、ギャンブルで費やした金額があまりにも多かったといった、破産者を免責することが適切ではないと思われるような事由があることです。
ただ、免責不許可事由があること=破産ができないのではなく、多くのケースでは破産管財人の裁量で最終的に免責されています。
実際に免責不許可になった具体的な事例としては、事業をやるからという名目でたくさんの人から借り入れをして、ずさんな計画で会社を立ち上げて失敗し、それらの借金をチャラにしようとしたケースです。
免責不許可になっても払えないものは払えないので、債権者側があきらめて経理上、損金として処理してしまうこともあります。
破産手続を申し立て、手続が進行していっても最終的に免責がおりないこともあります。
たとえば
債権者に対する背信的な行為やギャンブル
浪費などで大幅に財産を減らしたような人
は裁判所によって免責の可否を慎重に審査されますが、その中でも特に悪質な一部のケースは免責不許可になる可能性があるのです。
免責不許可となった場合借金は残りますが、実際その段階までいった人が本当に返済できるのかというと、返済能力はない、差し押さえる資産もないということが多いです。
債権者側も、債務者が破産手続きを申し立てた状況を知ると、その時点で経理上貸し倒れとして処理することもあります。
ただ、取り立てる権利自体は残りますから、少しずつでも返済していくことが可能な人は個人再生や任意整理など返済型の手続きを検討する必要があります。
個人再生であれば債務自体は残りますが、元本が大幅に減額されますからだいぶ負担は減りますし、借入れの原因が問われることもありません。
また、任意整理であればある程度各債権者と柔軟に交渉することができますから、現実的に返済可能な回数、月額を相談すれば対応してもらえることもあります。
たとえ免責不許可になったとしても
・個人再生手続きで再生計画を裁判所に認可されて確定した
・任意整理で債権者に返済し終えることができた
・また、破産の申立から10年を経過した
場合などは復権(破産に伴って法律上の制限がかかっている状態を元に戻す)を裁判所に申し立てることができます。
破産宣告を受けた人については、破産法で定められた一定の免責不許可事由がなければ、必ず免責される制度になっています。
自己破産を申し立てる目的は免責を得るためですから、免責不許可事由があるかどうかを事前に検討する必要があります。
一般に問題となってくる免責不許可事由は、以下の通りです。
財産隠し
破産者が自分の財産を隠して破産宣告を受けようとした場合です。
虚偽の債権者名簿、虚偽の陳述
破産者が、裁判所に提出した債権者名簿にあえて偽りを書いたり、財産状態について嘘の説明をした場合です。
破産法に基づく義務に違反
裁判所や破産管財人の指示に従わなかったり、正直に事情を説明しなかった場合などです
再度の免責
過去10年以内に免責を受けている場合、今回は絶対に免責されません。
以上については、自己破産をしようと決断した後で、真面目に手続きを進めていけば、問題にならない事項です。
これに対し、以下の不許可事由は、借金が膨らんだ原因に関する問題ですので、破産申し立て時には取り返しがつかない事項になります。
ギャンブル
競輪、競馬、パチンコなどに多額のお金をつぎ込み、過大な債務を負った場合
浪費
派手な食事やぜいたく品の購入、投機取引などに多額のお金をつぎ込み、過大な債務を負った場合
詐欺的な取引
クレジットを組んで購入した商品を直ちに転売するなどの取引を繰り返した場合
偽りによる借金
自分の身分や借金の残高を偽るなど、嘘を言って債権者をだまし、借金した場合
たとえ資産がない人であっても、このような行為をした債務者は同時廃止にしてもらうことができず、破産管財人がついて事情について調査をされます。
ただし、多重債務者は、収入以上の支出をして借金をかかえた人がほとんどですから、その生活には常に浪費的な要素を抱えているものです。
また、何かしらの免責不許可事由があっても、それが相当程度悪質なものでなければ、裁判所は裁量で免責を決定しています(これを裁量免責といいます)。
調査の結果、免責することに問題がないという意見を破産管財人が裁判所に出せば「裁量免責」という措置を取ってもらうことができ、大半のケースではこれにより最終的に免責がおりていますので、相当悪質性の高いケースに限って免責不許可になっているのが現実です。
ギャンブルで借金していると即、免責されないのではないかと思っている人もいますが、借金の一部分がギャンブルであるような場合ならほぼ問題なく免責されますし、
配当する財産を減少させたような場合でも「債権者を害する意図があったかどうか」というところをポイントにして免責の可否を判断されます。
ちなみにギャンブルの借金の解決ならジャパンネット法務事務所が強いです。
*「ギャンブルが原因で自己破産できるのは法律家次第」の記事に詳しく書きました。
見逃せない免責不許可事由があったとしても、それが極端な悪質なものでなければ、裁判所は、負債の一部を返済させることで、残りを免責するという扱いを確立しています。
あくまでも、「過大な債務負担」と言えるかどうかがポイントです。
いずれにしても、免責されるか否かのボーダーラインは、かなり微妙な問題になってきますから、素人判断を避けて弁護士に相談してください。
先ほど「裁判所は、負債の一部を返済させる」と言いましたが、
裁判所から一部を返済するように勧告されることを「任意弁済の指示」などと呼びます。
この指示は、破産の審問の際になされます。
債務者は破産宣告から免責の審尋までの間に、指示された金額を積立てて、各債権者に平等に分配(債権額に応じて案分)することになります。
そして、裁判所の指示をきちんと守ったという報告書と証拠を裁判所に提出することにより、この努力を評価して、免責が許可されます。
裁判所から任意弁済するよう指示される金額は、通常、債務総額の10%前後です。
弁護士を依頼しておけば、任意弁済の要否やその割合について、裁判官との交渉をやってもらえるので、免責不許可事由がありそうな事案の場合には、弁護士を立てて進めるべきです。
具体的には例えば、負債をかかえた原因のかなりの部分が浪費であると判断され、債務総額400万円の1割、40万円を積立てるように指示されたとします。
債務者は、例えば毎月4万円を10ヶ月間積み立てます。
そして40万円になったところで、各債権者に連絡し、債権額で案分した額を支払います。
そのことを裁判所に対し書面で報告し、銀行振り込み票の控えのコピーなどの証拠資料を提出します。
その上で、免責審尋に出頭すれば、裁判所は破産者の努力を評価して、免責を決定してくれるわけです。
このような扱いがありますので、免責不許可事由がある場合でも、努力次第で免責を認めてもらえる余地が相当に広いといえます。
したがって、簡単にあきらめず、弁護士とよく相談してください。
代表司法書士 姜 正幸
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当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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