人からお金を借りたら返済することが義務ですが、さまざまな理由からなかなか返済できずに困っている人もいることでしょう。
そのような人にとって助けとなるのが借金救済制度です。
借金救済制度は国に認められている制度のため合法的に利用できます。
この記事では、国が認めた「借金救済制度」とはどのような制度であるかについて、借金救済制度のメリット・デメリットとあわせて解説します。
国が認めた「借金救済制度」とは債務整理のことです。
債務整理をすると、返済できなくなった借金の額を少なくしたりゼロにしたりして借金返済の負担を減らせます。
そもそもお金を借りたら返済することが義務です。
しかし、どうしても返済できない人もいるため、そのような人が経済的に生活を立て直せる手段として国が借金救済制度を設けています。
債務整理の主な方法は、任意整理、個人再生、自己破産の3つです。
任意整理とは借金を返済できなくなっている人が無理なく返済できるように、お金を貸している債権者と交渉し、月々の返済額や返済方法を変える方法をいいます。
また、個人再生とは一定の金額だけ返済して、残りの借金は免除してもらう方法です。
免除を受けて残った借金は3〜5年で返済します。個人再生を行う場合、返済するお金を今後どのように返していくかを具体的に記した再生計画案を裁判所に提出し、認可されたら実際にその通りに返済を進めていかなければなりません。
そして、自己破産とは借金をゼロにする方法です。
借金をゼロにするためには裁判所から免責許可をもらうことが必要となります。
このように、債務整理と一言でいっても、返済の負担を軽減する手段はさまざまです。
・返済が免除または猶予される可能性がある
・利息制限法の対象となるため、過剰な利息を払わなくて済む
・債務整理後、ブラックリストから抜け出せる可能性がある
「借金救済制度」を利用する最大のメリットは、返済が免除または猶予される可能性があることです。
また、利息制限法の対象となるため、過剰な利息を払わなくて済む点も魅力的です。
さらに、債務整理後にブラックリストから抜け出せる可能性もあるため、信用情報が回復する可能性があります。
・信用情報に傷がつく可能性がある
・手続きに時間がかかることがある
・借金返済ができないことによる精神的なストレスや生活水準の低下がある
「借金救済制度」のデメリットとしては、信用情報に傷がつく可能性があることが挙げられます。
また、手続きに時間がかかることがあるため、迅速な解決を望む場合には不向きかもしれません。
さらに、借金返済ができないことによる精神的なストレスや生活水準の低下なども懸念されます。
以前は、「債務整理」「任意整理」「破産」「民事再生」という手続に応じた宣伝がされていましたが、最近は「国が認める救済措置」「減額措置」「リボ減額申請書」などの宣伝が増えてきました。
これらは、広告を目立たせ、関心を引くために使われていますが、一般の方が専門的な知識を持たない場合、新しい制度ができたかのように受け取ってしまうこともあります。
特に「リボ減額申請書」などと聞くと、申請すれば減額できる制度があると誤解することもあるでしょう。
しかし、これらの宣伝文句は単なる広告であり、実際には任意整理や債務整理の手続きに基づいて行われるものであることを知っておく必要があります。
この後は、債務整理の方法ごとに、借金救済制度のメリット・デメリットを詳しく解説します。
任意整理のメリットは、家族にも誰にも知られずに手続きを進められることです。
同居している家族にも知られることなく手続きを終えられます。
裁判所などに申し立てなどを行う必要がなく、あくまでも債権者との個人的な交渉で手続きを進める方法だからです。
また、交渉さえスムーズに終われば時間もかからず、裁判所を通さないので手続きに大きな手間がかかりません。
さらに、債権者と協議して利息が免除されれば、返済額を大きく減らすこともできます。
一方、任意整理をするとブラックリストに載ってしまう点がデメリットです。
信用情報機関に事故情報が登録されるため、ローンやクレジットカードが利用できなくなる恐れがあります。
加えて、任意整理できるかどうかは債権者との交渉次第であるため、借金を減らせない可能性もあります。
個人再生のメリットは、自己破産だと借金の免責が認められない浪費やギャンブルなどのようなケースでも手続きができることです。
さらに、借金の額を大きく減らせる可能性が高いというメリットもあります。
個人再生により減額できる限度額は債務額によって変わりますが、最大で10分の1まで減らすことが可能です。
加えて、大事な資産を処分せずに手続きができる点も特徴です。
住宅ローンの返済が残っている家を所有している場合には、個人再生の特則である住宅資金特別条項により住宅を手放さずに手続きできます。
また、一度手続きを終えると債権者は債務者の給料を差し押さえる強制執行はできなくなるため、安心して生活できる方法です。
一方、再生計画案を提出しなければならないなど手続きが煩雑で時間がかかる点はデメリットです。
再生計画案が認可されなければ、そもそも手続きもできません。
保証人が付いている借金の場合には、保証人にも請求がいってしまうほか、任意整理と同じくブラックリストに載ってしまったり国が発行する「官報」に氏名や住所が掲載されたりもします。
自己破産のメリットは借金をゼロにできることです。
裁判所で借金を返せる能力がないと認められると、借金が全額免除になります。
借金がすべてなくなれば一から生活を立て直すこともできるでしょう。
加えて、自己破産の手続きが始まると債権者からの取り立てを止められる点もポイントです。
貸金業法21条9号では、弁護士から債務整理の受任通知を受けたら正当な理由もなく債務者に取り立てを行うことは禁止されています。
一方、手続き中は住居を自由に移転できないうえ、手続きが始まってから免責が決定するまでの一定期間は就く職業を制限される点はデメリットです。
制限される職業には、たとえば、弁護士などの士業のほか、建設業者や警備員、生命保険募集人などがあります。
また、自己破産すると車や家具など価値のある財産を手放さなければなりません。
ただし、生活に最低限必要なものや一定の現金は手元に残せます。
ちなみに、保証人や連帯保証人が付いている借金の場合には、保証人などに迷惑をかけてしまうため注意が必要です。
自己破産して免責を受けても保証人の債務は消えないため、保証人に返済の請求がいく場合があります。
債務整理は法律にのっとって借金を減らせる方法です。
借金を減らせる方法には今回紹介した3つのほかに、裁判官や調停委員が当事者から話を聞きながら和解を目指す「特定調停」や払いすぎた借金を取り戻す「過払い金請求」もあります。
借金の返済に困っている人は、借金の金額や今後の収入、生活状況などを考慮しながら、自分にあった方法を上手に選び利用するとよいでしょう。
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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで
「払えなくなった時対処できるか」
「どれだけ精神的にラクになるのか」
がわかるので安心のお守りになります。
「定期健診」みたいなものですね。
空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。
代表弁護士 樋口 卓也(第二東京弁護士会 第29906号)
所属弁護士会 第二東京弁護士会
弁護士法人 サンク総合法律事務所 | |
事務所名 | 弁護士法人 サンク総合法律事務所 |
代表弁護士 | 樋口 卓也 |
所在地 | 〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-2-2 UUR京橋イーストビル2階 |
アクセス |
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対応時間 (電話受付) | 24時間 |
対応地域 | 全国 |
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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