消費者金融などから借りてそのまま踏み倒した人は少なからずおられます。
実はこの借金を合法的に消し去る方法があります。
余談ですので参考程度にしてくださいね。
借金を踏み倒すと何らかの書類が届きます。
実は、借金にも時効があり、何年か経つと払わなくてすみます。
ですが裁判所からの書類などを放置して、数年経てば勝手に信用情報が消えるワケではありません。
「消滅時効援用の意思表示をします」と意思表示をしないと正式に借金の時効は適用されないんですね。
これではいつまでたってもクレジットカードやローンは組めません。
消滅時効とは、一定期間借金の返済を請求されなかった場合には、借金の返済義務を免除する制度です。
ただ、自分で時効を主張すると、時効の期間が更新されてしまうことがあるため、注意が必要です。
そういった場合、専門家に援用を依頼することで、迅速かつ正確な時効手続きを行ってくれます。
それを消し去るためにアヴァンス法務事務所は「借金の時効」を成立させる手助けをしてくれます。
「借金は時効だ!1円も払う義務はない!」と戦ってくれます。
また借金時効の援用が確定したのに登録情報を抹消しないなんとも意地悪な業者もいます。
こういった業者の借金の時効交渉はアヴァンス法務事務所さんがめっぽう得意としています。
費用も他事務所と比較してもダンゼン安い。
自らあわてて債権者に電話をしたりすると逆に時効が成立しなくなるので、専門家に任せましょう。
消滅時効の援用とは、債務者が債権者に対して、債務が消滅したことを主張することを指します。
消滅時効による債務の消滅を主張するためには、消滅時効期間が経過したことのほかに、消滅時効を援用することが必要となります。
弁護士などに依頼をして、「消滅時効の起算点などから見て、消滅時効期間が経過しているか」「時効の完成猶予事由(停止事由)や更新事由(中断事由)が発生していないか」を確認した上で、消滅時効が完成していることがわかれば、「消滅時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便の形式で債権者に送付します。
ただし、援用をすることで債務が消滅するわけではなく、裁判所が認定した場合に限り、債務の消滅が確定します。
そのため、消滅時効による債務の消滅を主張する場合は、専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
古い借金を返せずに放置しておいたところ、忘れた頃になって督促を受けるという場合があります。
債権者は商売でやっているのですから、長い時間が経過しても、なお追いかけてくるものです。
しかし、債権には消滅時効というものがあり、古い借金は時効によって免除されることが可能です。
債権の消滅時効は原則として10年とされています。
しかし、貸し借りの当事者が「商人」に当たる場合には、
商事時効で5年となります。
ここでいう「商人」とは、日常用語で使われている言葉とは違い、あくまでも商法上の概念です。
ある人が「商人」に当たるかどうかは、法学上の難しい議論になりますので、詳しく立ち入るのは避けますが、
とりあえず、株式会社(有限会社も同じ)は商人に当たると覚えておいてください。
したがって、一般には、貸金業者は株式会社ですから、そこから借りた債務には商事時効が成立し、5年で時効となります。
また、資金業者が個人であっても、借りた人が「商人」であれば、やはり5年で時効になります。
知事や親族からの借金や「商人」でない貸金業者から借りた場合には、原則通り10年で時効となります。
ただし、この「商人」かどうかという問題は、必ず専門家にご相談ください。
なお、債権者から裁判や支払い督促を提起されて、判決や支払い督促が確定ししまった場合は、もともとの債権が商事債権であっても、時効は10年に延びます。
時効の進行は、
契約時からカウントされるわけではありません。
原則として、支払いを怠って一括弁済を迫られる状態になったときから、カウントされます。
また、一旦時効が進行し始めても、返済したり、
返済の猶予を求めたりすると、時効が中断します。
中断とは、時効を最初からカウントし直すことです。
したがって、消滅時効が成立するには、最後に返済をしたり、
返済の約束をした時から、5年(もしくは10年)が経過することが
必要なのです。
例えば、最後に返済してから5年以上経過した後で、株式会社である債権者から督促を受けた時に、
「とりあえず利息だけでも払ってください」と言われ、
深く考えないで払ってしまうと、せっかく一旦成立していた消滅時効が中断し、時効を主張できなくなってしまいます。
実際の返済しなくとも、これから返済すると約束する書類にサインをしても同様です。
したがって、5年以上返済していない借金について貸金業者から返すよう言われた時は、必ず時効の問題を検討してください。
時効は、債務者の側から積極的に主張することで、初めて効力を生じます。
時効の成立を主張すること、「時効援用の意思表示」と言います。
時効は「援用」しなければ、効力が生じません。
したがって、最後に弁済してから5年(もしくは10年)以上経過した後に、債権者から督促を受けた場合には、時効援用の意思表示をして支払いを拒むことになります。
具体的には、「援用」したことを証拠に残すため、内容証明郵便を使って、時効だから払わないという主張をします。
内容証明郵便の出し方については郵便局で聞くか、法令書式を売っている文房具店で、専用の原稿用紙を購入するなどをしてください。
貸金業者の中には、他の業者が持っている時効完成済みの不良債権を安値で買い取り、債務者に返済請求してくる専門の業者がいます。
なぜそのような商売が成り立つかというと、債務者に法律知識がないため、時効の援用をせず、請求に応じて返済してしまうことが少なくないためです。
そういう業者の巧みなところは「あなたも大変でしょうから、とりあえず1000円だけでも返してくれればいいから」と親切ぶって一部返済させ時効を中断させたり、
「遅延損害金が200万円に膨らんでいますが、今なら50万円にまけてあげます」
とあたかも大幅に譲歩しているかのように見せかけたりする手口にあります。
このような業者の場合、手紙で「債権を譲り受けたので、至急ご連絡ください」と督促してくるのが一般的です。
いずれにしても、古い借金の督促を突然受けた場合には、素人判断せず弁護士に相談するなどして慎重に対処しください。
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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