任意整理は債務整理の中でももっとも早く解決できる借金整理方法です。
3〜6ヶ月で手続きは完了します。
ここでは任意整理を受任してからどのようなことをするのか解説していきます!
まずは、任意整理を弁護士に依頼してからのスケジュール流れを見ていきましょう。
各弁護士によって若干のやり方の違いはあるものの、おおよその進め方は決まったものがあります。
依頼者からの相談
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委任
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弁護士より債権者へ受任通知と取引履歴の送付依頼
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取引履歴が届いたら利息の引き直し計算
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依頼者の生活状況と返済可能額をチェックして任意整理で大丈夫かどうかの最終決定
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債権者と弁護士の間で条件の交渉
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和解契約成立
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弁済の開始
とこのような流れになります。
期間については債権者の数や質によってもかなり幅が出てきますが、おおよそ半年以内に終わることが多くなります。
順を追ってもう少し詳しく見てみましょう。
弁護士や司法書士に債務整理を委任した後、最初に貸金業者に送る受任通知というのは非常に強力な効果を持った書面です。
弁護士または認定司法書士(簡易裁判所代理権という資格を持つ司法書士)がこれを貸金業者に送ると、もう借り手本人に直接コンタクトを取ってはならないと法律で決まっているので、取り立てに悩まされていた人にとっては心理的に落ち着ける効果が高いのです。
受任通知はいわば「もう金返せなくなったからよろしく〜」という債権者側からすればなんとも非情な通知です。
「うわマジで。これで取立てできなくなるじゃないか!」をガクっと肩を落とすくらい効果テキメンです。
それでいいんです。事情はどうであれ返済できないものはできないんですから。
通常の任意整理のやり方を掘り下げてより具体的に説明します。
難しいと思ったらすっ飛ばしてください!
この流れは弁護士がやるからこそ可能になるという部分が大きく、独力では難しいと思ってください。
@債権調査(取引経過の開示)
まず、各債権者に債権の届け出をさせて、全体像を調査します。
重要なことは、利息制限法に基づいて再計算をするため、必ず、過去完済分も含めた、当初よりの取引経過(貸し借りの明細)を全面的に開示させることです。
A利息制限法に基づく再計算
開示された取引経過に基づいて法律上認められる残元金を確定します
B返済計画の提示
まとまった返済原資のない通常のケースでは、分割払いにせざるを得ません。
基本的に、元金を36回に均等割りする返済案を提示します。
もちろん、返済原資に余裕があれば、24回(2年間)などに短縮できますが、通常はそんな余裕はないでしょう。
C債務軽減の努力をする(@〜Bと並行して)
換金できる資産(生命保険の解約返戻金など)があれば、返済原資に入れます。
ローンを組んで購入した自動車や貴金属類などは、価値が減少しないうちにクレジット会社に引き渡し、少しでも債務に充当させます。
D債権者との交渉
債権者は、再計算後の元金だけの返済案はまず拒み、経過利息(未払の過去の利息)、遅延損害金や将来利息(今後完済まで発生する利息)の付加を要求してきます。
しかし、安易に妥協せず、合意しない限り返済しないという態度で、粘り強く交渉します。交渉に数ヶ月かかるのはザラです。
D合意書作成、返済の実行
金額的な合意ができたら、必ず書面で確認します。あとは、書面の通り返済を実行するだけです。
こんな感じで任意整理を実行します。
弁護士や司法書士がアコムやプロミスといった貸金業者に送りつける受任通知の中では、同時に
「債務者との今までの取引内容のすべてを開示してください」
と書いてあるのが普通なので、業者は今まで本人が借りた日と金額、返済を受けた日と金額などを全部書いた記録を送らなければなりません。
これを「取引履歴」というのですが、取引履歴が送付されたら、高すぎた利息を取っていた業者の分は「利息引き直し計算」といって、法律の上限利息で取引されていたものとみなす計算をします。
いわゆる過払い金というやつですね。いままで多めにお金を返していた可能性があるのでそのお金を返せと主張できるんです。
すると、本人が最初に考えていた金額よりだいぶ元本が減ることがありますので、この元本に基づいて何回で返済していくかということを弁護士が交渉してくれるのです。
元本自体はこれ以上減らしてもらえることはありませんが、利息はほぼ0に近い状態で和解できることが多いため、返したら返しただけどんどん借金が減る実感があるのが任意整理の大きな効果といえます。
長期間きちんと返済し続けていれば、過払い金が発生していて利息制限法で引き直すと元本が相当減る可能性があります。
そのため、債権者はなかなか取引経過(貸し借りの明細)の開示に応じません。
逆に言えば、開示に応じない債権者に対してこそ、開示させるメリットがより大きいものです。
したがって、開示がない限り絶対に返済しないという強い態度に出て、粘り強く交渉します。
個人だと拒まれるケースもありますが弁護士や司法書士であれば100%開示させることができます。
任意整理はだいたい3年かけて返済できる金額まで減額する債務整理方法です。
ここで変に見栄を張らずに、この金額なら余裕を持って返済できるという金額を決めましょう。
確実な手取り収入から必要十分な生活費を控除した金額が返済可能な原資です。
各債権者への返済金額の合計額(と必要な振り込み手数料)が、その範囲内に必ず納まらなければなりません。
そうしなければ、いずれ破綻します。
また、未払のままになっている過去の利息(経過利息)や、今後発生する利息(将来利息)などは付加せず、元金だけを均等に分割する案を提示します。
つまり借りたお金の分だけ返すということです。
なお、ボーナス月の増額は危険なので、原則として避けます。
ボーナスは、今の時代変動が大きいからです。
向こう3年間は必ず一定額が支給されるという確実な見通しがある場合に限り、ボーナス月額増の提案ができます。
逆にまとまった返済原資がある場合には、一括返済をする代わりに、大幅な減額を提案します。
例えば、返済原資が総債務額の6割しかなければ、各債権者に対しても6割一括払いで残額カットという返済案を提示します。
これも困難な交渉になりますが、まとまらないで破産手続きに移行すれば、債権者にとっても損ですから、そのような事情を説明して、弁護士が粘り強く交渉します。
通常、債権者は弁護士を立てないと取引経過の開示すら応じません。
まして、経過利息や将来利息などの免除をさせるには、債務者本人やその家族が交渉していては不可能です。
したがって、任意整理を成功させるには、弁護士を立てることが一番です。
どうしても本人でやりたい場合には、特定調停を利用するしかないでしょうが、調停には債務者にとって不利な部分があり、手続きの限界も大きいのです。
なお、粘り強く交渉すると、時間がかかるので、その間にどんどん利息(遅延損害金)が増えていって、損をするのではないかと疑問を持たれる方もいるかもしれません。
しかし弁護士は、経過利息、遅延損害金の付加には応じませんので、いくらこれらが増えても、その支払いは拒否します。
粘りに粘って交渉していれば多くの場合いずれは債権者の方が折れてきます。
弁護士や司法書士はあなたの味方です。
代表 姜正幸 司法書士
大阪司法書士会会員(第4065号)
簡裁訴訟代理等関係業務認定会員(第312005号)
アヴァンス法務事務所は、借金調整のプロフェッショナルとして任意整理を重視しています。そのアドバンテージは、迅速な手続きを通じた借金問題の速やかな解決と、コスト面での優位性です。
姜正幸先生は、借金問題に対する本質的な解決策を追求し、相談者の視点に立って丁寧な対応を行っています。借金の軽減だけでなく、問題の要因や背後にある事情にも焦点を当て、適切な助言や手続きを提案します。この温かみのあるアプローチは、相談者の負担を和らげる助けとなります。
アヴァンス法務事務所では、無償で借金に関する相談を受け付けています。この相談を利用して、個々の借金問題に関する具体的な解決方法や借金軽減の可能性を理解できます。さらに、家族に気付かれずに借金問題を解消するための策も提供しています。プライバシーを大切にしつつ、最適な解決策を見つけるサポートを実施しています。
アヴァンス法務事務所は全国どこでも対応しており、相談に場所の制約は存在しません。これらの特色を考慮すると、アヴァンス法務事務所は借金問題解決の信頼できる協力者です。短期間でコストパフォーマンスの高い借金解決を達成するためには、彼らの専門的な知識と経験を活用して相談することをおすすめします。
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いくらくらい借金が減るかどうか知ることで
「払えなくなった時対処できるか」
「どれだけ精神的にラクになるのか」
がわかるので安心のお守りになります。
「定期健診」みたいなものですね。
空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。
法律ができればその抜け道をさぐり知識にうとい素人を巧妙に餌食とする悪知恵がはびこるのが常です。
多くの人は法律が守ってくれることを知らず、不当な取り立てに悩まされてしまいます。
貴真面目な人ほど悪質業者の手口の犠牲になりやすいです。
当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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