個人再生を申し立てると家族にばれる可能性は高く、職場にもばれる場合があるというのが結論となります。
 

個人再生すると家族や職場にばれるの?バレる可能性は高い

会社員など継続的な収入を得ている人が数百万円単位の借金を負っている場合、個人再生で借金整理の手続きをする場合が多いです。

 

その理由に借金を大幅に減額でき、なおかつ住宅をはじめ、ある程度の財産を残しながら手続き可能なことがあげられます。

 

しかし個人再生の申立をすることで家族や職場にばれてしまうのか心配な人も多いでしょう。

 

借金していることがばれると家族への心配をかけたり、職場での立場が悪くなったりするからです。

 

個人再生を申し立てると家族や職場にもばれる場合が多少なりともあるというのが結論となります。

 

個人再生をすると家族にばれるのは、申立の際に家計収支表や収入証明書を提出するためです。

 

家計収支表を作成するためには家族の協力が必要なので、手続きしていることを話すしかありません。

 

収入証明書は自分のものだけでなく、同居している家族全員のものを提出します。

 

配偶者が仕事をしている場合、配偶者の収入証明書が手続きに必要となるため、内緒で手続きするのは難しいでしょう。

 

詳しき解説していきます。

 

 

職場にばれてしまうケース


基本的に、個人再生の手続きや申請を行っても、特別な通知が送られることはないため、職場に知られる心配はほとんどありません。

会社に借金がある場合

職場に個人再生をしていることがばれるのは、職場から直接借入をしている場合です。

 

個人再生の手続きは特定の債権者を除外して手続きできないため、申立をした後、裁判所から職場に通知が行ってしまいます。

 

また職場から直接借入していない場合でも退職金見込額証明書の発行請求する時にばれる場合があります。

 

借金整理をするためにこの書類を発行申請する場合が多いからです。

 

しかし個人再生していることが家族や職場にばれても、それほど心配する必要はないでしょう。

 

個人再生の手続きについてしっかり話せば、家族への心配を減らすことができるからです。

 

また職場にばれても解雇事由にはならないので、誠実な対応すれば問題ありません。

退職金見込額証明書を発行する場合

個人再生手続きでは、裁判所から退職金見込額証明書の提出が要求されることがあります。

 

この書類は、5年以上の勤務実績がある社員が、現在受け取れる退職金の予想額を証明するためのものです。したがって、勤続年数が短い社員は提出の必要がありません。

 

しかし、この書類の発行を会社に依頼する際、なぜ必要なのかの理由を問われることが考えられます。

 

一般的に、この書類が要求されるケースは、自己破産や個人再生の場面がほとんどなので、知っている人がいれば状況がすぐに伝わってしまいます。

 

「銀行の審査資料として必要」との理由が一般的に使われることが多いです。

 

会社が詳しく問いたださなければ、この説明で済む場合もありますが、詳しい追及を受けると、正直に答えるしか方法はないでしょう。

 

退職金の計算がシンプルであれば、退職金規定のコピー提出で対応できることも。

 

複雑な場合には、退職金規定を基にした計算書の提出が求められます。このような手続きに関しては、弁護士や司法書士に相談すれば適切にサポートしてもらえます。

個人再生は同居の家族にバレることは少ない


個人再生の手続きを弁護士に依頼する場合、弁護士が受任通知を発送してくれるため、これにより借金の取立ては一時停止されます。

 

そのため、取り立てによる借金の事実が周囲に知られるリスクは低減します。

 

さらに、裁判所からの関連書類は弁護士の事務所宛てに送られるので、家族がその書類を目にすることはないでしょう。

 

そして、個人再生の過程で財産の申告が求められる際、正確かつ正直に情報を提供している限り、家族や親戚に不必要な連絡がいくことは考えられません。

個人再生が同居の家族にバレるケース

配偶者が保証人の場合

もし自己破産を行ったとしても、破産者への取り立ては停止されますが、保証人に対しての取り立ては継続されます。

 

したがって、もし夫や妻が保証人として関与していれば、取り立てが行われることから状況は明らかになります。

 

家計の収支に関する書類作成時

個人再生の過程で、家計の収入・支出に関する書類の提出が求められます。

 

この際、配偶者の収入情報が必要となるため、収入の明細書を取得する過程で、手続きを行っていることが配偶者に知られる可能性があります。

 

官報に掲載される情報

個人再生に関しての手続きが行われると、官報に名前や住所が3回掲載されます:手続き開始時、書面の決議時、再生計画の認可時です

 

官報は一般にはあまり目を通されることは少ないものの、この情報を見て状況を知られるリスクもある点を認識しておくことが大切です。

個人再生をすることで、家族に何か影響がある?

個人再生は借金を大幅に減額できるので、多額の債務がある場合に利用すると効果的があります。

 

特に住宅ローンを組んでマイホームを購入している人はより恩恵が受けられるため、この手続きを利用したいところでしょう。

 

しかし個人再生を利用しようとする場合、家族に何か影響が出るのか気にしている人が結構います。

 

自分が抱えた借金問題で家族に迷惑はかけられないからです。

 

ですが本人は一定の行為が制限されるものの基本的に家族へは影響ないので心配無用です。

 

ただ一定の例外があることは知っておいたほうがいいでしょう。

 

個人再生を利用して借金整理すると信用情報にその履歴が登録されてしまいます。借金整理の履歴は、借入する際の金融機関側の審査でひっかかる要因です。

 

そのためカードローンやクレジットカードを利用できなくなったり、住宅や自動車など高額な物の購入時にローンを組むこともできなくなったりします。

 

個人再生をしたことの履歴は信用情報に5年から10年程度登録されるので、この期間は上記の行為が制限されます。

 

これに対し、家族に対して影響ありません。

 

信用情報は個人単位で管理されているからです。

 

自分が個人再生をした場合、あくまで自分の信用情報にその旨が登録され、家族の個人情報には登録されません。

 

家族がクレジットカードを利用できなくなったり、ローンを組めなくなったりすることはないので心配しなくてもいいでしょう。

 

ただ利用しているクレジットカードが家族カード(家族が共同で利用できるクレジットカード)である場合、家族に影響してしまうことがあります。

 

個人再生をした人が契約者であったり、保証人であったりする場合、家族全員がカードを利用できなくなる可能性があるためです。

まとめ

個人再生を行うと、その後の5?10年はブラックリストに名前が載ることになります。

 

この期間中、新しくローンを組むことやクレジットカードの新規取得、使用が難しくなります。

 

この状態を家族に知られないようにするためには、クレジットカード以外の支払い手段を考えるなどの工夫が必要です。

 

経験豊富な弁護士や司法書士に相談すれば、個人再生後の生活のアドバイスも受けることができるでしょう。

 

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