そのため連帯保証人は主債務者の借金を一括返済する必要はありません。
 

主債務者が個人再生したら、連帯保証人は全額返済しなくてもいい


個人再生によって整理される借金にはいろいろありますが、連帯保証人の存在がある借金も少なくありません。

 

例えば収入が少ない人が車購入のためローンを組む場合、経済的な理由で学費を支払うことができないので、奨学金の借入をする場合などです。

 

また個人再生の手続き外で処理される住宅ローン債務も連帯保証人が必要になるでしょう。

 

そこで主債務者が個人再生をした場合、連帯保証人はどのようになるのか気になるところですが、

 

保証債務の履行義務が発生するので、主債務者の借金を返済する必要があります。

 

しかし一括払いをする必要はなく、全額返済しなければいけないわけでもありません。

 

主債務者が個人再生の手続きをすると返済をしなくなります。

 

これにより主債務者は多くの金銭消費貸借契約(お金を借りる契約)で定められている期限の利益(借金を一定の期間まで払わないことによって受ける利益)を喪失し、連帯保証人は一括返済しなければならない法的義務を負います。

 

ですが債権者側と連帯保証人側で話し合いをして分割返済することが可能です。

 

そのため連帯保証人は主債務者の借金を一括返済する必要はありません。

 

また主債務者は個人再生の手続きによって借金が大幅に減額されるのとは違い、連帯保証人の保証債務は減額されません。

 

そのため法的には借金全額を支払う義務があるはずです。

 

しかしこの場合は主債務者の個人再生による分割返済と連帯保証人の返済の合計が借金額に達するまで返済すればよく、全額返済しなくてもいいことになっています。

 

もう少しかみ砕いて詳しく解説していきます。

 

個人再生後の連帯保証人への請求で、連帯保証人の支払いは分割を選べる

多額の借金を負っている主債務者が個人再生をした場合、対象となる借金に連帯保証人の存在がある場合、連帯保証人は保証債務の履行義務が生じます。

 

つまり主債務者の代わりに借金を支払わなければなりません。

 

そこで連帯保証人は主債務者の借金をどのように支払えばいいか問題になります。

 

通常であれば契約書に一定回数の支払いを怠った場合、残りの借金をすべて支払わなければならないと定めている場合が多いです。

 

そのため連帯保証人は債権者に対して一括で返済しなければなりません。

 

ですがこれでは本来借金を支払わなければならない主債務者と不平等が生じてしまいます。

 

そこで連帯保証人は債権者との話し合いで分割返済によって対応することができます。

 

連帯保証人単独で一括返済か分割返済を選べるわけではありませんが、

 

ほとんどの債権者は連帯保証人の分割返済に応じてくれるので、選べるに近い状態にあると言えるでしょう。

主債務者の支払い義務をそのまま連帯保証人が引き継ぐ

連帯保証人と債権者は具体的にどのような形式で分割返済していくことにするのかというと主債務者の支払い義務をそのまま連帯保証人が引き継ぎます。

 

例え主債務者の滞納がいくらか生じていたとしても、連帯保証人が残債の他、遅延損害金(借金を支払わなかったことによるペナルティー)の返済をしてくれれば、債権者側としては問題ないからです。

 

そのため、例え契約で一定回数の支払いを怠った場合に残りの借金を一括で請求できる条項があったとしても債権者側は当初の契約通り分割返済を認めてくれます。

連帯保証人になっている人が個人再生を申し立てることは可能

借金をした主債務者が個人再生の手続きをした場合、連帯保証人の保証債務の履行義務を負うことになります。

 

連帯保証人が返済しなければならない額は主債務者が負っていた借金額から個人再生手続きによって主債務者が分割返済額を差し引いた額です。

 

例えば400万円の借金を負っていた主債務者が個人再生をして、手続き後100万円の分割返済することになった場合、連帯保証人は300万円を返済しなければなりません。

 

このように連帯保証人は高額な借金の支払い義務が生じ、自分の資力で対応できない場合が結構あります。

 

そこで連帯保証人が支払い義務を果たせない場合、個人再生を申し立てることが可能なのか気になるところです。

 

結論としては主債務者と同じように連帯保証人も個人再生の申し立てが可能です。

 

連帯保証人が個人再生を申し立てる場合、保証債務以外に借金が無い場合でも問題ありません。

 

一つの債務しかない場合でも支払い不能に陥る可能性があれば個人再生を利用できるからです。

 

個人再生の手続き終了後は減額された借金を分割返済していくことになります。

 

ただ債権者と主債務者の金銭消費貸借(お金を借りること)の契約書に連帯保証人が個人再生の手続きした場合、

 

主債務者は一括払いしなければならないとか新たに保証人を立てなければいけないなどと定められていることが多いので、連帯保証人が個人再生の手続きすると主債務者は契約に基づいて、上記の義務を果たさなければなりません。

 

連帯保証人がこの手続きを利用すると主債務者に影響が出てしまうので注意が必要です。

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