債務者(借りた本人)が自己破産したら連帯保証人も責任を免れることができるのか。
残念ながら、主債務者の自己破産、免責は連帯保証人には関係なく、主債務者が支払えなくなったことによって保証人の方に請求がいってしまうことになります。
連帯保証人である方は、ほんと腹立たしいのですが、こればかりはどうにもならないんですね。
そういう意味では連帯保証人というのは主債務者とほぼ同等の立場に立たされていると言っても良いのであって、「主債務者から迷惑をかけないから名前だけ貸してくれと言われた」とか「付き合いで断れなかっただけだからサインした」などの理由は非情にも債権者に対しては通用しないんです。
連帯保証人をつけている債務があるなら自己破産を避けられる方がベターですが、どうしても他の手続きでは無理で、自己破産せざるを得ない状況に陥ることもあります。
そのような場合に私たち債務者が連帯保証人に心がけるべきことは、、、
とにかく、あらかじめ状況を説明して今後の見通しを伝え、誠実に謝罪、そしてフォローの方法を提示することです。
とりあえず連帯保証人にいったん支払いをしてもらった上で、免責がおりた後で少しずつ返済していくという方法もあります。
破産による免責というのは、「支払いの義務がなくなる」だけですから、「支払ってはいけない」わけではありません。
手続き中はもちろん支払えませんが、免責決定の後で任意に返済するのは差し支えありません。
やはり今までの人間関係を壊さないためにも誠実な対応が大切です。
主債務者が自己破産すると連帯保証人に請求がいってしまいますが、連帯保証人自身も支払えないことが十分考えられます。
そのような場合、非情ですが主債務者と同じように何らかの債務整理を検討しなければなりません。
分割で支払えるのであれば任意整理や個人再生、それも無理なのであれば主債務者と同様に自己破産しなければならないこともあります。
むしろ、全体的に見たら連帯保証人が支払えることの方が少ないかも知れません。
消費者金融などは特に、ただ単に請求できる人を増やしたいがために連帯保証人をつけていることも多く、保証人自身の返済能力まであまり考えずに保証契約を結ばせることがあるからです。
悪質なケースでは、たまたまその時、店舗に居合わせた他人同士をお互いに保証人にさせる(相保証)ということをしている業者すらいます。(マジです)
たとえばよくあるケースとして妻が夫の保証人になっている、しかしどちらとも経済的に破綻している状況なので同時に自己破産したいというものがあります。
このような場合、同時に申し立てをすれば共通の添付書類は1通で済みますし、別々に申し立てたら2件分かかる予納金を1件分で済ませてもらえるなど、費用や手間が軽くなるよう裁判所に便宜をはかってもらえることがあります。
すべてこのように処理してもらえるとは限らないのですが、柔軟な対応をしてもらえる裁判所も増えているので、申し立てを依頼する弁護士に確認しましょう。
連帯保証人が主債務者より先に自己破産を申し立てることもあります。
たとえ、まだ主債務者が経済的に破たんしている状態ではなくても連帯保証人自身が同時に他の負債を負っていて破産状態になることもあるからです。
連帯保証人の破産手続きの中で、「他人の保証人になっている債務があるか?」というのを申告する欄がありますが、これによって自身が主債務者となっている借り入れと同時に処理されるのです。
保証人は、主債務者がまだ破たんしていなければ保証債務を実際に請求されている状態ではないわけですが、だからといって保証債務だけが自己破産後に残ってしまうわけではありません。
では、連帯保証人が破産したことにより、主債務者にどのような影響があるのでしょうか?
もし、先に連帯保証人が自己破産手続きをとっていたとしても主債務者がこれを必ず知ることができるすべはありませんし、ローンを組んでいる銀行などから知らされることもあります。
連帯保証してもらっていた債務については、無保証の債務となるため、債権者から新たな保証人をつけることを要求される可能性があるということです。
ですから、両者の信頼関係を保つためにも連帯保証人側はあらかじめ自己破産することを説明しておく方がよいでしょう。
ただ、連帯保証人が破産したからといって即、主債務者にとって何か不利なことがあるわけではないため、主債務者が毎月の返済をきちんと行っていれば特に悪影響はないと考えられます。
代表司法書士 姜 正幸
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「定期健診」みたいなものですね。
空き時間で「今の状態」がわかるので、いろいろ考える機会にもなると思います。
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当たり前の権利を知っていただき是非解決してください。
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