自己破産にしろ弁護士を立てたほうが債務整理は確実に100%メリットがあります。
 

自己破産を弁護士にするメリットについて(即日面接制度・個人少額管財手続き)

東京地方裁判所には、自己破産手続きを迅速に進められる特別な制度が存在します。

 

この特別な制度を「即日面接制度」と呼びます。

 

自己破産にしろ弁護士を立てたほうが債務整理は確実に100%メリットがあります。

 

この記事では、この即日面接制度の詳細とそのメリットについて詳しくご紹介します。

 

即日面接制度について

普通の自己破産では、申請から手続きが始まるまでに2週間から1ヶ月ほどの時間が必要です。

 

これを効率的に短縮するための方法が、即日面接制度となります。

 

「即日面接」といって、弁護士が申立代理人になっている事件に限り、裁判官と弁護士で申し立て当日や3日以内くらいに面接をし、両者の判断で振り分けを決めてしまう制度があります。

 

東京地裁の場合、自己破産の申し立て件数自体が他の裁判所と比較にならないくらい多く、簡略化しなければさばき切れないのです。

 

破産手続きが開始されたら、もしそれが同時廃止事件というケースだったら、そこで手続きは終了となります。

 

要するに、申し立てをしたその日に、破産手続きのスタートから終わりまで全てが完了する可能性があるんです。

 

通常の方法より、明らかにスピード感が違いますね。

 

この即日面接制度は、本人申し立てや司法書士が書類作成代理人になっている場合は利用することができませんから、弁護士が代理人となることの信用力が生かされている制度といえますね。

弁護士が裁判所と面接することが必須

この「即日面接制度」は名前の通り、面接が必須となります。

 

ただ、これには借金を抱えた債務者本人が裁判所に足を運ぶ必要はありません。

 

実際に面接を受けるのは、債務者を代表して動く弁護士です。

 

この制度を利用する場合、弁護士が事前に債務者の資産や借金の状態、そして「免責不許可事由」と呼ばれる特定の条件を調査します。

 

この免責不許可事由とは、借金を帳消しにしてもらえるかどうかを裁判所が判定するための基準です。これに該当するケースでは、破産しても借金がなくならないリスクが生じるのです。

 

そして、この制度では、まず裁判所の書記官が弁護士の調査内容を確認します。その後、裁判官が弁護士と直接面接を実施。この面接の結果、調査に問題がないと判断されれば、破産手続きがスタートします。

 

破産手続きがどの段階で開始されるかは、それが「同時廃止事件」か「管財事件」かによって変わってきます。

個人少額管財手続きについて

破産手続きの種類で、破産者に資産がある場合などは破産管財人が選任される「管財事件」となるわけですが、破産法で定められた正式な管財事件になると手続きの費用がかなり高額になります。

 

破産管財人への報酬なども入ってくるため同時廃止(財産がない場合の手続き)と比べて裁判所に支払う余納金は最低50万円以上はかかってしまうのです。

 

破産したいのにそのためのお金が出せない、というジレンマに陥るわけですが、だからといってたいした調査もせず安易に同時廃止に振り分けられてしまう事態は防がなければなりません。

 

これらの状況を考えて、東京地裁などが破産手続きの運用方法として採用しているのが「少額管財」というやり方です。

 

財産調査や破産者への聞き取りなど、同時廃止より突っ込んだ手続きが必要ではあるが、高額な費用がかかるような財産の処分、配当が必要にならない程度の事件なら20万円程度の予納金で手続きができるようにしたものです。

 

これは、東京地裁の場合は弁護士が申し立て代理人になった場合にのみできる運用ですので、弁護士に手続きを依頼することはこうしたことからもメリットが大きいといえます。

 

実際に個人や中小企業の破産ならほとんどのケースは少額管財で済み、大きな会社でない限りは通常の管財にはならないといえます。

 

東京以外に住んでいる人が東京地裁に自己破産を申し立てることはできないのですが、他の地裁でも少額管財を採用しているところは数多くあります。

即日面接制度のメリット

メリット1:スピーディーに手続きが進む

即日面接制度の一番の利点は、手続きが大幅に時短できること。通常の破産手続きに比べて、格段に早く破産手続きの開始決定が得られます。

 

特に同時廃止事件の場合、更に迅速に問題が解決します。これにより、「破産手続きの終了を待つ日々」のストレスが減少し、早期に借金の悩みから解放されることが可能です。

 

メリット2:面接は弁護士が代行

一般の破産手続きでは、債務者は「破産審尋」「免責審尋」という2度の面接を裁判所で行わなければならないのですが、この制度を使えば、その手間が1回の面接に短縮されます。

 

更に良いことに、その面接も弁護士が代わりに受けてくれます。これにより、面接のための日程調整や仕事を休む心配が全く必要ありません。

 

メリット3:手数料がお得

自己破産の申し立てをする際、裁判所に「予納金」という手数料を支払う必要があるのですが、即日面接制度を利用することで、この費用が通常よりも5,000円ほど安くなります。

 

この差額は、破産を検討している方にとってはありがたい節約となるでしょう。

即日面接制度のデメリット

デメリット1:弁護士の協力が不可欠

破産手続きは個人が自力で行うことも可能です。しかし、即日面接制度を使用するためには弁護士の協力が必須です。

 

一部の借金問題、例えば自己破産に関しては、司法書士でも対応可能ですが、この制度の利用は弁護士のみに限られています。

 

その理由として、この制度が弁護士が行う債務者の財産状況の調査を基盤としているからです。もちろん、弁護士の手数料が発生する点も考慮する必要があります。

デメリット2:利用可能な裁判所が限定的

即日面接制度は、急増する破産申し立ての数を効率的に処理するために考案されたものです。

 

この制度は、破産申し立ての件数が多い東京地方裁判所で導入されました。

 

理想的には、他の裁判所でもこの制度が導入されるとよいのですが、現実的にはまだそのような動きは限られています。

 

たとえば、横浜地方裁判所には「早期面接制度」という、似たような制度が存在しますが、大多数の裁判所ではこのような制度は導入されていません。

 

結果として、この制度の恩恵を受けるためには、主に東京に居住している必要があります。

自己破産の手続きが終わるまでの時間

自己破産の手続きにどのくらいの時間がかかるかというのは案件の種類によっても異なります。

 

同時廃止といって、破産者にこれといった財産がない場合の手続きは早ければ2ヶ月以内に終了することも多いのですが、財産があるなどの理由で管財事件(破産管財人がつく手続き)になるともう少し時間がかかります。

 

管財事件は、財産の売却等や債権者への配当が必要になったり、破産者に対して事情の聞き取りをしなければならないからです。

 

一般的に最初に手間取るところとしては、破産・免責の申し立て書類を裁判所に提出してから「破産手続開始決定」が出るまでです。

 

提出された申立書と添付書類に裁判所が目を通し、債務者と弁護士、裁判所で面談をして同時廃止または管財事件のどちらに振り分けるかを検討するため、通常、2週間程度かかります。

 

しかし、東京地裁ではこのプロセスを簡略化しているのです。

 

なのであとあと後悔しないように自己破産や債務整理をするときは、弁護士を立てることを視野にいれましょう。

まとめ

即日面接制度は、通常の破産手続きに比べて非常に迅速に破産の手続きを進められるメリットがあります。

 

時間との戦いが求められる自己破産の際には、この制度の利用を真っ先に考えるとよいでしょう。

 

ただし、この制度を使うためには、弁護士の協力が不可欠ですので、その点を頭に入れて進めてください。

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