一度自己破産し、借金をゼロにできたものの、再度経済的に追い込まれてしまったら、二度目の破産を検討するケースもあるとかと思います。
条件として不利になる面はありますが、自己破産して免責を受けられる可能性もないわけではありません。
原則として、最初の自己破産後、再度の自己破産を申し立てる場合、その間に7年以上の時間が必要とされます。
破産法の中で、前回の「免責」(借金の支払い義務を免除すること)が確定してから7年間は、新たに免責を受けることが原則できないと明記されています。
つまり、前回の免責が確定した後7年以内に再度自己破産を希望しても、通常は免責を受けることができないというわけです。
たとえ、過去の借金の理由と現在の事情が同じであっても、免責の判断には余地が存在します。
例として、以下のケースを考えてみましょう。両方とも「生活費の不足」が借金の根本的な原因となっていますが、免責が許可される可能性があります。
- 1回目のケース: 夫が家計に十分な生活費を供給しなかったため、生活の維持のために借金が必要となり、結果として自己破産を選択。
- 2回目のケース: COVID-19の影響で収入が激減。それにより再び生活費を捻出するための借金が増加し、自己破産を検討。
再度の自己破産申請時には、裁判所の審査は前回よりも厳格になる可能性が高いです。
しかし、各個人の具体的な状況や背景に応じて、免責の適用が考慮されることもあります。
具体的なアドバイスや対応策については、弁護士との相談が必要です。
基本的に、前回の破産から7年を経過していない状態で再度の自己破産を申し立てると、「免責不許可事由」といって、免責してよいのかどうかを慎重に判断するべきケースにあたるため、破産管財人がついて事情の調査をされることになります。
免責不許可事由があっても、破産管財人が色々な事情を聞き取り、調べる中で破産にやむを得ない理由があると認めれば「免責相当」であることを裁判所に報告します。
もし裁判所が問題ないと認めれば「裁量免責」と呼ばれる措置が取られることもありますが、必ずしも免責されるとは限らないことは覚悟しておきたいものです。
そして、前回の破産から7年を経過して2度目の自己破産申立をする場合は「2度目であること」を理由とする免責不許可事由にはあたらないため、一見問題はなさそうに見えます。
しかし、ギャンブルや浪費を理由とする場合、別の免責不許可事由にあたるだけではなく、裁判所の印象も非常に悪くなります。
病気やリストラなど、必ずしも本人の責任だけではないなら免責もやむを得ないと判断されることが多いでしょうが、「前回の失敗が生かされていない」と思われてしまうような事情だとやはり判断は厳しくなってしまうのです。
ギャンブルが原因の借金は自己破産はできないといろんなサイトで書かれていますが、現実は自己破産が可能なケースが多々あります。
ギャンブルによる借金というのはただのきっかけにすぎず、生活費のためにキャッシングをして多額の借金を抱えたならば免責されることがあります。
2回目だからといってあきらめることはありません。
この判断は債務整理に特化した弁護士か司法書士に聞くだけ聞いてみるといいと思います。
2回目の自己破産でも受任してくれ、免責を勝ち取ってくれる交渉力のある弁護士・司法書士を見極めたいものですね。
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