特に自己破産の場合、裁判所に提出する書類の作成や収集には多大な労力が必要であり、手続きにミスがあると借金の免除を受けられない可能性があります。ただし、弁護士や司法書士に自己破産を依頼することで、いくつかの利点があります。
まず、依頼した時点で「受任通知」が発送され、借金の支払いが一時的にストップします。この期間に弁護士費用を積み立てることができます。
借金の総額が膨大で、現在の収入や返済能力では返済が難しい場合、自己破産という選択肢が存在します。
これにより一度に借金を免責することが可能です。しかし、自己破産はその後の生活にいくつかの制約をもたらす可能性があり、それが不安要素となる方も少なくありません。
したがって、自己破産の手続きを行う際には、経験豊富で信頼性の高い弁護士事務所を選ぶことが強く推奨されます。
そこで、この記事では、自己破産に強い弁護士事務所や弁護士、司法書士の選び方をご紹介します。
適切な手続きを行い、借金問題を解消することで、再び安定した生活を取り戻すための一助としてください。
弁護士 永安 優人 (ながやす ゆうと)
得意分野:過払い金請求 任意整理 個人再生 自己破産
事務所:東京都台東区
東京ロータス法律事務所は、多くの借金問題や債務整理に関する相談を受け付け、解決へと導いてきた実績があります。事務所の強みの一つは、初回相談の無料対応です。
借金返済に関する相談をする際には、まず面談が必要ですが、初回の相談では料金は発生しません。このため、気軽に問題を共有することができます。また、電話による問い合わせも無料です。
さらに、土日や祝日(10時から19時)でも対応可能なため、平日に時間が取れない方も都合に合わせて連絡することができます。メールフォームを通じた相談申し込みも受け付けているため、どの方法でも気軽に相談できます。
事務所の代表である永安弁護士は、債務整理の専門家としての経験と知識を持ち、大阪大学法科大学院を修了しています。
東京ロータス法律事務所では、債務整理に関する相談は何度でも無料で受け付けています。お気軽に相談してください。
代表 姜正幸 司法書士
事務所:東京都渋谷区・大阪市中央区
アヴァンス法務事務所は、債務整理において評価が高く、手続き期間が短く費用も控えめという特徴を持っています。
事務所の代表である姜正幸先生は、借金問題の解決だけでなく、問題の背景を深く理解しようとする人間味あふれる法務専門家です。
アヴァンス法務事務所では、どんなに小さな疑問でも無料の借金相談に応じています。
借金の減額可能性を確認するだけでも、気軽に相談してみることをおすすめします。
また、家族に知られずに手続きを進めたい方に対しても対策を提供し、全国どこからでも相談を受け付けています。
特に「費用の安さが優先なら、ここがおすすめ」と言えます。
アヴァンス法務事務所では、債権者が1、2件で法定金利内の借入でも対応可能です。
豊富な実績と高い知名度を活かし、債権者との良好な交渉を行います。費用の分割払いにも対応しています。
無料相談は平日だけでなく、週末や祝日でも可能で、利便性に優れています。
女性向けの専用フリーダイヤルも設けられており、女性が抱えるデリケートな問題も気軽に相談できる環境が整っています。
さらに、メールでの相談も受け付けており、問題が深刻化する前に早期に対策をとるための体制も整っています。
債務整理にはいくつかの方法があり、任意整理のような手続きは司法書士や弁護士のどちらに依頼しても可能です。
司法書士と弁護士の間には自己破産手続きに関して重要な違いが存在します。
それは、司法書士が行えるのは書類作成だけであり、裁判上の代理人として行動する能力がないという点です。
これは、裁判所での手続きに直接参加することができないという意味です。
その結果、破産申立人自身が裁判所に赴いて手続きを行わなければならない場合があります。
これは通常、平日に必要となることが多いです。
一方、弁護士は借金の金額に関わらず、自己破産手続きの大部分を委託することが可能です。
また、司法書士が対応できるのは、債務総額が140万円以下のケースに限られます。
借金の総額が140万円を超える場合は、初めから弁護士に相談することをお勧めします。
そして、一般的に司法書士の費用は弁護士よりも安い傾向があります。
ただし、自己破産の場合は状況が異なります。
自己破産では、借金の総額が140万円を超えると、司法書士は書類作成の代行は可能でも、裁判所での代理人としての活動が認められません。
そのため、自己破産の手続きを円滑に進めるためには弁護士に依頼することが推奨されます。
もちろん、司法書士の中には、その制限をうまく利用して、自己破産の手続きを安価な費用で行う事務所も存在します。
しかしながら、多くの債権を分配する必要があり、同時廃止ではなく管財事件となる場合、特に東京地方裁判所では、弁護士を介した手続きであれば「少額管財」として予納金を20万円から設定できます。
一方、弁護士を経由しない場合、予納金は50万円からとなり、大幅に増額されます。
したがって、全体のコストを考慮すると、自己破産の手続きは弁護士に依頼する方が経済的に有利な場合が多いのです。
もし破産手続きが同時廃止の場合、司法書士への依頼は理想的な選択となる場合もあります。
同時廃止では、予納金が大幅に上昇する心配がなく、かつ、手続き全体の費用が低減することが一般的です。
同時廃止の状況では、多くの債権者集会に出席する必要はありません。基本的には、破産審尋と免責審尋の2回の出席が求められます。これらの会合については、事前に司法書士と詳しく話し合うことが可能です。
したがって、破産手続きが同時廃止の場合、司法書士への依頼には大きな不利益はないと言えます。
むしろ、費用の面での利点を享受することができます。
自己破産は裁判所での手続きが複雑で、完了までには相当な期間が必要となります。そのため、自己破産のプロセスを円滑に進めるためには、適切な弁護士の選択が不可欠となります。
自己破産の申立ては弁護士が代理人となって実行することが可能ですが、その弁護士を選ぶのは申立人自身の役割となります。
弁護士の選択にあたっては、以下の要素に重点を置くと良いでしょう。
・自己破産における弁護士費用が妥当かどうか
・自己破産の全体的な費用やその詳細を明確に説明してくれること
・相性が良く、親身になって話を聞いてくれること
・自己破産に関する豊富な実績と経験を有していること
・自己破産のデメリットやリスクを理解しやすい言葉で説明してくれること
・自宅や裁判所からアクセスしやすい事務所の位置にあること
以下では、これらについてさらに詳しく説明します。
弁護士の費用は、弁護士を選択する際の重要な基準の一つとなります。
自己破産の申立を依頼する際、通常は以下のような弁護士費用が必要となります。
初回相談料
着手金
成功報酬
実費及びその他の諸費用
これらの費用は弁護士事務所によって異なりますが、一般的な「相場」があり、それが適正な費用の目安となります。
あらかじめ費用の相場を把握し、それに基づいて自己破産を依頼する弁護士の費用が妥当であるかを判断すると良いでしょう。
また、自己破産の手続きを進めるためには、通常、弁護士に依頼し、裁判所から免責許可(借金返済義務の解除)を受けることが一般的です。
その際、弁護士費用と裁判所の手数料が必要となります。
自己破産の手続きには以下の3つの種類が存在します。
同時廃止事件
管財事件
少額管財事件
それぞれの手続きによって費用の相場は大幅に変わります。事前にこれらの手続きの詳細と費用の相場を理解しておくことが重要です。
自己破産の手続きを進めるにあたっては、弁護士費用だけでなく、裁判所費用など多様な経費が伴います。
このような事情を踏まえ、自己破産の全体的な費用を具体的かつ明瞭に説明してくれる弁護士を選択することが重要です。
全費用の合計値や詳細な内訳について、弁護士からの説明が欠けている場合は、後から「これは予想外だ」「これは説明されていなかった」という問題が発生するリスクがあります。
費用について疑問や不明な点がある場合は、全ての疑問が解消するまで弁護士に確認を求めましょう。
それでもなお、費用に関する詳細な説明が得られない、または説明が理解しにくい場合は、他の弁護士を探すことも検討すべきです。
自己破産の手続きは、初回の相談から免責許可が下りるまで、おおよそ6ヶ月から1年、場合によってはそれ以上の時間を必要とします。
この長期にわたる過程をスムーズに進めるためには、弁護士との相性が非常に重要となります。
もし弁護士との相性が悪いと、手続きの途中でストレスを感じたり、信頼関係を築くことが難しくなる可能性があります。
弁護士には様々なタイプの人物がいます。
例えば、相談者に対して優しく寄り添うタイプ、威厳のある強気な交渉を行うタイプ、あるいは理想を追求する正義感の強いタイプなどがいます。
全てのタイプが全ての人に合うわけではないので、自分自身が信頼でき、自分の意見や希望をしっかりと伝えることができる弁護士を選ぶことが大切です。
もし弁護士が自分の希望に対して十分に対応してくれない場合や、自分の意見を述べにくい場合は、最終的に納得できる結果が得られない可能性があります。
そのため、自分の意見や要望をきちんと理解し、それに基づいて行動してくれる弁護士を選ぶことが望ましいです。
自己破産について考えているなら、実績と経験を持つ弁護士の支援を求めることが重要です。
経験豊富な弁護士は、自己破産の手続きをスムーズに進めるための知識とスキルを持っています。
自己破産を望んでいても、実際には自己破産以外の債務整理手続きがより適している場合があります。
経験豊富な弁護士は、自己破産だけでなく他の債務整理手続きについても理解しており、あなたの状況に最適なアドバイスを提供することができます。
自己破産は、一つの債務整理方法であり、裁判所が返済不能を認定し、借金の免責を受ける手段です。
メリットとしては以下のような点が挙げられます
・原則として全ての借金が免除される
・無職や生活保護受給者でも手続き可能
・債権者からの取り立てや給与差押えを停止することができる
・生活に必要な財産や自己破産後に得た財産は保持できる
・職を失ったり、戸籍に影響が出ることはない
しかしながら、自己破産には一定額以上の財産を失うリスクや、官報に個人情報が掲載されるデメリットがあり、また、適用される条件も限定的です。
自己破産には一定のメリットが存在する一方で、以下のようなデメリットも考慮する必要があります。
・価値のある財産(家、車など)を手放さなければならない
・クレジット情報機関に事故記録が残り、信用情報が悪化する(ブラックリストに掲載される)
・個人情報(名前や住所等)が官報に公開される
・連帯保証人に負担がかかる可能性がある
・手続き中は職業や資格取得に制約があることがある
・手続き中に引っ越しや海外旅行などの活動が制限される可能性がある
・これらのデメリットを理解した上で、自己破産を検討することが重要です。
従って、「自己破産は全てがメリット」とか、「自己破産した人が最終的に勝利する」という考えは誤りであると言えます。
実際のところ、自己破産以外の債務整理方法、たとえば任意整理や個人再生などが適切な場合もあります。
そのため、自己破産を検討している場合でも、弁護士事務所での無料相談を活用し、適切なアドバイスを受けることを推奨します。
自己破産手続きを進める際、弁護士事務所の場所は選択の一因となることがあります。
自己破産の申立は、債務者の住所が所在する地方裁判所に提出されます。
そのため、弁護士事務所と裁判所の間の距離が長い場合、弁護士の日当や交通費が増加する可能性があります。
初期の相談段階では、電話やオンラインミーティングで対応可能な事務所もありますが、正式な手続きを開始する場合には通常、直接事務所を訪れる必要があります。
事務所の場所だけを基準に選択するべきではありませんが、遠くにあるとコストと時間が余計にかかることは考慮に入れておくべきです。
自己破産を申し立てる際には、次の3つの主要な費用が発生します。
・弁護士の手数料
・裁判所の申立て費用
・破産管財人への支払い
1つ1つ解説します。
自己破産手続きを弁護士に依頼すると、通常、約20万円から50万円の手数料が発生します。
これには相談料、着手金、報酬金が含まれます。
法律事務所によっては無料で相談に応じるところもあります。
また、着手金は手続きを開始する際に、報酬金は自己破産が成立した時点でそれぞれ支払われます。
着手金は手続きを途中で止めても返金されません。そのため、依頼をする前にしっかりと考えることが重要です。
また、資金が不足している場合でも分割払いなどのオプションがあるのでご安心ください。
自己破産を申し立てる際には、裁判所への申立て費用が発生します。
収入印紙代、予約郵便代、官報公告費などが主な費用となります。
これらは合わせても数千円程度となるため、大きな負担にはなりません。
破産管財人への支払いは、自己破産後の手続きで発生します。
この費用は約20万円から50万円が一般的で、管財事件と少額管財事件では費用が異なります。
自己破産の申立てを行う際には、通常、弁護士を通じて裁判所から借金返済の義務が解除される免責許可を得るプロセスが一般的です。
この過程では、弁護士の手数料と裁判所の手数料が必要となります。
自己破産の手続きには大きく3つの種類があり、「同時廃止事件」、「管財事件」、「少額管財事件」です。
それぞれの手続きにより、費用の相場は大きく異なるため、事前にこれらの詳細と費用の相場を理解しておくことが重要です。
手続きの種類 | 弁護士費用の相場 | 裁判所費用の相場 | 費用の総額 |
---|---|---|---|
同時廃止事件 | 約30万〜50万円 | 約1万〜3万円 | 約31万〜53万円 |
管財事件 | 約30万〜80万円 | 約50万円 | 約80万〜130万円 |
少額管財事件 | 約30万〜60万円 | 約20万円 | 約50万〜80万円 |
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2つの手続きが存在します。
これらは自己破産の手続きをどのように実施するかによって分けられます。
「同時廃止事件」では、破産の手続きが開始されると同時に、破産手続きを終了するための廃止決定が出されます。
つまり、破産手続きの開始と終了が同時に行われる形になります。
一方、「管財事件」では、破産管財人が指定され、その管財人が破産者の資産の調査や後の配当処理などを行います。
この手続きでは、より詳細な資産状況の確認や適切な資産の分配が求められるため、管財人の活動が必要となります。
弁護士は司法書士と同様に破産申立に必要な書類作成を行うことができます。
さらに、司法書士と異なり、地方裁判所での手続きも代理として行うことが可能です。
裁判官と直接面談が必要な場合でも、弁護士が同行し、その場でのサポートを提供します。
これは申立から破産手続き全般を弁護士に任せられる大きな利点となります。
(2) 総費用が抑えられる場合もある
自己破産の手続きは「同時廃止」または「管財事件」の2つのカテゴリーに分けられます(どちらに該当するかは裁判所が決定します)。
債務の経緯に問題がなく、手元の資産が少ない場合は「同時廃止」となります。
しかし、代理人なしで申立を行った場合、一定以上の換金可能な資産が存在する場合、または免責不許可事由が存在する場合は、時間がかかる「管財事件」となります。
司法書士に自己破産を依頼する場合、一般的に弁護士に比べて費用が安価になる可能性があります。
これは、司法書士が裁判所の手続きを代行することができないため、引き受ける業務が弁護士よりも限られているためです。
ただし、単純に費用面だけで依頼先を決定することは推奨できません。
しかし、費用面が重要な要素である場合は、司法書士の採用を検討しても良いかもしれません。
自己破産の手続きは裁判所で行われますが、司法書士は法律上、裁判所での代理権を持っていません。
その結果、裁判所での手続きは、申立人自身が行わなければなりません。
とはいえ、必要となる書類は全て司法書士が準備してくれます。
これにより、申立人自身が書類の作成に時間を費やす必要が無くなります。
この一点でも、司法書士に依頼する大きなメリットと言えるでしょう。
自己破産の手続きを開始するためには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをお勧めします。
依頼した専門家は、あなたの代理として裁判所や債権者とのやり取りを担当します。
依頼の際には、受任契約書や委任状などの重要な書類を作成し、費用や期間などの詳細な条件を事前に確認します。
このプロセスを通じて、あなた自身の責任を果たし、適切な自己破産の手続きを進めることができます。
依頼を受けた弁護士は、債務者の代理として行動するため、債権者に受任通知書を送ることが一般的です。
受任通知書とは、債務者が弁護士を代理人として任命した事実を債権者に知らせるための書類です。
この受任通知書を受け取った債権者は、直接債務者ではなく、弁護士と交渉することになります。
このため、あなたが直接受け取っていた取立てや督促の大部分が、受任通知書の送付により停止します。
弁護士は、自己破産手続きの前準備として、債務者の借金状況を詳細に調査します。この過程を債権調査と言います。具体的には以下の情報を集めます:
借金の種類
これは、カードローン、消費者金融、クレジットカード、銀行、違法な貸金業者(ヤミ金)、親族、友人などからの借金を含みます。
借金の残高
利息、遅延損害金、手数料、保証料なども含まれます。
借金の期限
返済期日、利息制限法上の期限、消滅時効上の期限を指します。
借金の担保
不動産、自動車、預金、給与、保険金などが該当します。
借金の保証人
連帯保証人や一般保証人を含みます。
債権調査では、債務者から提供された情報だけでなく、債権者からも情報を集めます。
また、信用情報機関からも情報を確認します。
信用情報機関は個人や企業の信用情報(借入れ履歴や返済状況など)を集めて管理する機関で、これにより忘れていた借金や隠されていた借金も発見することが可能となります。
債権調査を通じて得られた借金と資産の情報を基に、裁判所に提出する自己破産申立書を作成します。
具体的に必要な書類は裁判所により異なる可能性がありますが、以下のものが一般的に求められます:
1. 破産手続開始・免責許可申立書
2. 陳述書
3. 債権者一覧表
4. 財産目録
5. 家計状況表
6. 住民票
7. 戸籍謄本または抄本
8. 給与明細書のコピー
9. 源泉徴収票のコピーまたは課税証明書
10. 生活保護や年金等の受給証明書のコピー
11. 退職金計算書
12. 銀行通帳のコピー
13. 生命保険証書、解約返戻金計算書
14. 車検証
15. 不動産がある場合:不動産登記事項証明書、ローン残高証明書など
これらの書類は、裁判所が提供するフォーマットを使用したり、市役所や区役所で発行したりするものも含まれています。
多くの情報が求められるのは、借金の状況と返済に充てる財産がないことを確認するためです。
全ての書類が整った段階で、専門家はこれらを裁判所に提出します。
これを自己破産申立てと呼びます。申立てが行われると、裁判所からあなたに対する破産手続きの開始決定が下されます。これを破産宣告と言います。
破産宣告が出されると、次のような効果が現れます:
債権者はあなたに対しての取り立てや督促を行うことができません。
債権者はあなたの資産に対して差し押さえを行うことができません。
あなた自身は自由に財産を処分することができなくなります。
あなたは裁判所から任命された破産管財人と共に手続きを進行します。
自己破産申立てが「管財事件」か「同時廃止事件」になるかによって、その後の手続きは大きく異なります。
管財事件と同時廃止事件の主な違いは、破産管財人が指名されるか否かによるものです。管財事件として破産管財人が指名される場合は、次のような状況です。
免責不許可事由が存在する
33万円以上の現金、あるいは20万円以上の財産を持っている
個人事業主や法人代表者の自己破産の場合
つまり、債権者に返済するために換金・分配可能な資産が存在する場合、管財事件となります。
一方で、上記条件を満たさず、分配可能な財産も今後の支払いの見込みもないことが明確な場合、裁判所は破産管財人を任命せず、同時廃止事件とします。
結論から言えば、自己破産の手続きを個人で行うのは一般的に推奨されません。
専門的な知識を持つ弁護士などに依頼することが最善の選択と言えます。
自己破産手続きはその結果が重大であるため、その手続きは非常に複雑であり、時間も必要となります。
債務者が自身で申立てを行った場合、裁判所は申立書の記載内容や提出書類の完全性を慎重に確認します。
そのため、自己申立てによる同時廃止が認められることはほぼありません。
また、必要な書類の準備や、裁判官からの質問に対する適切な回答などには、専門的な知識と経験が必要です。
これらの要素は手続きの複雑さを増すだけでなく、望ましい結果を得られる可能性も大きく影響します。
自分自身に最も利益をもたらすためには、弁護士などの法律の専門家に相談することが最良の手段と言えるでしょう。
自己破産した親の状況は、一般的に直接的に子供に影響を及ぼしません。自己破産は親個人の借金問題であり、子供がその責任を負う必要はありません。
以下のような点において、子供は親の自己破産による影響を受けない場合があります。
子供の進学や就職に影響しない:自己破産は子供の進学や就職に直接的な影響を与えません。学校や雇用主は一般的に親の自己破産情報を求めることはありません。
子供の戸籍に自己破産の事実が登録されない:自己破産の事実は子供の戸籍には登録されません。
子供の身元や身分に影響を及ぼすことはありません。
子供名義の財産や口座が処分されない:親の自己破産によって、子供名義の財産や口座が処分されることはありません。
子供自身が所有する資産は保護されます。
子供名義のクレジットカードが使える:子供名義のクレジットカードは、親の自己破産によって直接的な影響を受けることはありません。
ただし、信用履歴や収入の要件など、クレジットカードを取得するための条件は個別に決まります。
ただし、間接的な影響や家庭の財政状況の変化によって子供に影響が及ぶ可能性はあります。
自己破産によって家庭の経済状況が悪化し、子供の生活や教育に支障をきたす場合があります。また、親の信用力の低下が、将来的に子供が財務取引を行う際に影響を及ぼす可能性もあります。
以上の点を踏まえて、親の自己破産が子供に直接的な影響を与えないことが一般的ですが、個別の状況や地域の法律によって異なる場合もあります。
具体的な状況においては、専門家や法律のアドバイスを受けることが重要です。
債務整理は自力で行うことも可能ですが、一般の人が自力で行うことはおすすめできません。
特に自己破産の場合、裁判所に提出する書類の作成や収集には多大な労力が必要であり、手続きにミスがあると借金の免除を受けられない可能性があります。
ただし、弁護士や司法書士に自己破産を依頼することで、いくつかの利点があります。
まず、依頼した時点で「受任通知」が発送され、借金の支払いが一時的にストップします。
この期間に弁護士費用を積み立てることができます。
さらに、現在ほとんどの法律事務所が初回相談を無料で行っており、費用の後払いや分割払いにも応じてくれる場合があります。
一部の事務所では着手金無料のサービスも提供されています。
弁護士費用や司法書士費用は、各事務所が自由に設定しています。
そのため、事務所選びを慎重に行うことで、費用を抑えることができます。
いくつかの事務所は競争力のある料金設定や割引制度を提供しているため、複数の事務所と相談して比較することがおすすめです。
自己破産は個人の重要な法的手続きであり、専門家の助けを借りることで適切に進めることができます。
経済的な困難に直面している場合でも、初回相談の無料サービスや後払い制度を活用し、適切な専門家に相談することが重要です。
弁護士 永安 優人 (ながやす ゆうと)
得意分野:過払い金請求 任意整理 個人再生 自己破産
事務所:東京都台東区
代表 姜正幸 司法書士
事務所:東京都渋谷区・大阪市中央区